取次申請
留学生の在留関係の申請手続きを、大学が本人の代わりに入国管理局へ提出する申請方法です。申請書類は本人が準備します。必要書類を全てそろえて、国際交流センターに提出してください。
大学が行う代理申請は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請
- 資格外活動(アルバイト)許可申請
注意事項
- 在留期間更新許可申請は、必ず在留期間が満了するまでに手続きをしなければなりません。1日でも期限を過ぎると不法在留となってしまいます。この申請は在留期間が切れる3か月前から手続きが可能です。各自で在留期間を確認して、早めに手続きを行ってください。
- 成績不振者や取得単位数が少ない学生は、期間更新申請前に個人面談を行う場合があります。個人面談の呼び出しに応じなければ、申請手続きができませんので、掲示板などを各自でチェックしてください。
- 期間更新申請及び資格外活動許可申請は、原則として大学での取次申請を行いますが、成績不振や単位不足等の事情により、個人で申請を行っていただく場合があります。
- 申請時期によっては、時間がかかる場合があります。申請手続きは余裕を持って行いましょう。
【期間更新説明会について】
4月中旬に在留期間更新説明会を行います。5月から8月までに在留期間の満了日を迎える学生は、参加してください。説明会の詳細は掲示板・Facebookで確認してください。
その他、在留資格に関することは、国際交流センターに問い合わせてください。
在留期間更新許可申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書3枚・・・国際交流センターで用意しています。
- 証明写真(3cm×4cm)1枚
- パスポートの原本とコピー
- 在留カードの両面コピー
- 手数料:収入印紙 4,000円
- 資格外活動許可申請書(アルバイトを希望する学生)
- 在留カード漢字氏名表記申出書
- 預金通帳のコピー
入学後1年以内に手続きをする場合
入学後1年以内に手続きをする場合は、上記の書類に加えて以下の書類も必要となります。
- 入学許可証の原本
- 経費支弁立証資料
- 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書
山梨学院大学の学生でなくなった場合(退学・除籍)
退学・除籍などによって、山梨学院大学の学生ではなくなった場合、「留学」在留資格が失われます。今まで通り日本での生活を続けると、法律違反になります。以下のことに注意してください。
(1)すぐに帰国すること
在留期間がまだ残っている場合でも、退学・除籍後はすぐに帰国すること。大学の学籍がなくなった人は、「留学」の在留資格が無効になります。この状態で日本に滞在を続けた場合、「不法残留」になります。
「留学」資格を失った人の情報は、入国管理局も把握しています。(大学では、卒業・修了・退学・除籍・所在不明の留学生を入国管理局と文部科学省に定期的に報告しています。)
※帰国する時は、退居や解約などの手続きを必ず行ってください。
(2)アルバイトはすぐにやめること
退学・除籍になった日から、資格外活動(アルバイト)はできません。もしアルバイトをした場合は「不法就労」になります。