国際交流センター トップページ > 外国人留学生トップページ > 出入国管理手続き > 資格外活動(アルバイト)

大学で教育を受ける目的以外の活動をする場合は、入国管理局からの許可が必要になります。アルバイトを希望する場合は、まず、国際交流センターで資格外活動許可の申請手続きをしてください。
1週間に28時間以内(研究生および聴講生は14時間以内)ただし、長期休暇中は1日8時間以内までアルバイトができます。
風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(パチンコ店、ゲームセンター、マージャン屋、バー、ナイトクラブ、ダンスホール等)でのアルバイトは出来ません。
このようなアルバイトに従事している者に対して、警察及び入国管理局は、厳しい締りを行っています。
国際交流センターで取次申請をしてください。
留学生が日本でアルバイトを行い、受け取る報酬の所得には、租税を免除される場合があります。アルバイト時には、雇用先に「租税条約に関する届出書」を提出してください。
アルバイトを行なう際に、保証人が必要な場合は国際交流センターに相談してください。