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出入国管理手続き

資格外活動(アルバイト)

大学で教育を受ける目的以外の活動をする場合は、入国管理局からの許可が必要になります。アルバイトを希望する場合は、まず、国際交流センターで資格外活動許可の申請手続きをしてください。

アルバイトのできる時間数

1週間に28時間以内(研究生および聴講生は14時間以内)ただし、長期休暇中は1日8時間以内までアルバイトができます。

重要
アルバイトの時間を超過は処罰の対象となりますので十分注意してください。

アルバイトの範囲

風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(パチンコ店、ゲームセンター、マージャン屋、バー、ナイトクラブ、ダンスホール等)でのアルバイトは出来ません。
このようなアルバイトに従事している者に対して、警察及び入国管理局は、厳しい締りを行っています。

重要
成績不良の留学生は資格外活動の申請はできませんのでご注意ください。

申請手続

国際交流センターで取次申請をしてください。

必要書類

  1. 資格外活動許可申請書(用紙は国際交流センターにあります)
  2. パスポート(原本)
  3. 外国人登録証明書(両面コピー)
  4. 副申書(国際交流センターが作成します)

租税条約に関する届出書の提出について

留学生が日本でアルバイトを行い、受け取る報酬の所得には、租税を免除される場合があります。アルバイト時には、雇用先に「租税条約に関する届出書」を提出してください。
アルバイトを行なう際に、保証人が必要な場合は国際交流センターに相談してください。

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