(目的)
第1条 学則第20章に定める教員免許状及び教職課程について、本規程を定める。
2 学則及び本規程の適用は、原則として入学年度のものによる。
(免許状の種類)
第2条 本学を卒業し、所定の教職課程の単位を修得した者は、その学位と教職課程に応じ、次の教育職員免許状(以下、「免許状」という。)を取得しうる資格が与えられる。
学部・学科 |
授与される学位 |
教育職員免許状
の種類 |
免許教科 |
法学部
法学科
|
学士(法学)
|
中学校教諭
一種免許状
|
社会
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高等学校教諭
一種免許状
|
公民
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経営学部
経営学科
|
学士(経営学)
|
高等学校教諭
一種免許状
|
商業
|
スポーツ科学部
スポーツ科学科
|
学士(スポーツ科学)
|
中学校教諭
一種免許状
|
保健体育
|
高等学校教諭
一種免許状
|
保健体育
|
健康栄養学部
管理栄養学科
|
学士(栄養学)
|
栄養教諭
一種免許状
|
–
|
2 免許状は、教育職員免許法(以下、「免許法」という。)及び教育職員免許法施行規則(以下、「施行規則」という。)等の関係する法令等(以下、「法令」という。)の規定に従い、施行規則第66条の6に定める科目を修得のうえ、次表に定める基礎資格、及び施行規則の定めに基づく所定の「教科及び教職に関する科目」あるいは「栄養に係る教育及び教職に関する科目」の必要単位を修得した者に授与される。
所有資格 |
基礎資格 |
施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」あるいは「栄養に係る教育及び教職に関する科目」の本学における修得単位数 |
種類・教科 |
中学校教諭
一種免許状(社会)
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学士の学位を
有すること
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64
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中学校教諭
一種免許状(保健体育)
|
69
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高等学校教諭
一種免許状(公民)
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63
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高等学校教諭
一種免許状(商業)
|
63
|
高等学校教諭
一種免許状(保健体育)
|
64
|
栄養教諭
一種免許状
|
26
|
(受講料)
第3条 受講希望者は、所定の期日までに次表に掲げる受講料を納入し、教職課程受講届に受講料領収書の写しを添付のうえ、教務課に提出しなければならない。
希望する免許状の種類 |
受講料(教育実習を含む) |
中学校教諭と高等学校教諭 |
35,000円 |
高等学校教諭 |
30,000円 |
栄養教諭 |
30,000円 |
(履修方法)
第4条 教職課程の「教科及び教職に関する科目」及び「栄養に係る教育及び教職に関する科目」として配置されている科目のうち、学則に自由科目として定める科目の履修は、教職課程を開設する各学部の履修規程の定めに基づく年次別に定める履修単位数の最高限度には含まない。
2 第2条の免許状を取得するためには学士の学位を有するとともに、取得する免許状の種類にかかわらず、施行規則第66条の6に定める科目として、所属する学部・学科ごとに、別表Ⅰに掲げる「基礎資格充足のための科目」の単位を修得しなければならない。
3 法令に規定する「教科及び教職に関する科目」については、取得しようとする免許状の種類に応じ、別表Ⅱに掲げる単位を修得しなければならない。
4 法学部法学科、経営学部経営学科、スポーツ科学部スポーツ科学科の、法令に規定する「教科及び教職に関する科目」のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目」については、取得しようとする免許状の種類に応じ、別表Ⅲ第1号から第5号に掲げる単位を修得しなければならない。
5 健康栄養学部管理栄養学科の、法令に規定する「教科及び教職に関する科目」のうち、「栄養に係る教育に関する科目」については、別表Ⅲ第6号に掲げる単位を修得しなければならない。
(教育実習)
第5条 教育実習を受講するためには、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 第4年次以上に在学し、次表に掲げる「教育実習実施の前年度までに修得すべき科目ならびに科目数」の要件を含め、免許状の取得見込みが確実であること。
学部・学科 |
教育職員免許状の種類 |
免許教科 |
教育実習実施の前年度までに修得しておかなければならない科目ならびに科目数 |
法学部
法学科
|
中学校教諭
一種免許状
|
社会
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社会科・公民科教育法
社会科教育法
|
左記の科目のほか、下記の13科目中、○印を含む9科目以上
学校と教育の歴史
○教職概論
○教育社会学(中・高)
○教育心理学(中・高)
特別支援教育概論
○教育課程論
道徳教育指導論(中)
総合的な学習の時間の指導法
特別活動論
○教育方法論(中・高)
教育におけるICT活用
生徒指導・教育相談
進路指導論
|
高等学校教諭
一種免許状
|
公民
|
社会科・公民科教育法
|
経営学部
経営学科
|
高等学校教諭
一種免許状
|
商業
|
商業科教育法
|
スポーツ科学部
スポーツ科学科
|
高等学校教諭
一種免許状
|
保健
体育
|
保健体育科教育法1(体育)
保健体育科教育法2(保健)
保健体育科指導論
|
中学校教諭
一種免許状
|
保健
体育
|
健康栄養学部
管理栄養学科
|
栄養教諭
一種免許状
|
-
|
食育指導法
|
左記の科目のほか、下記の12科目中、○印を含む9科目以上
学校と教育の歴史
○教職概論
○教育社会学(栄養教諭)
○教育心理学(栄養教諭)
特別支援教育概論
○教育課程論
道徳教育指導論(栄養教諭)
総合的な学習の時間の指導法
特別活動論
○教育方法論(栄養教諭)
生徒指導論
教育相談
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(2) 「教育実習研修」あるいは「栄養教育実習指導」の履修による事前指導を受けていること。
(3) 伝染の恐れのある疾病または、実習に従事する上で妨げとなる機能上の欠陥等がないこと。
(4) 教育実習受入校(以下、「実習校」という。)の正常な教育活動を妨げるおそれがないこと。
2 教育実習の単位を修得するためには、教育実習指導教員のもと、第4年次において次表に掲げる教育実習の事前と事後の指導に関する科目を履修のうえ、取得しようとする免許状の種類に応じて、同じく次表に掲げる期間の教育実習を行わなければならない。
学部・学科 |
教育職員免許状の種類 |
免許教科 |
教育実習の事前と事後の指導に関する科目 |
教育実習の期間 |
法学部
法学科
|
中学校教諭
一種免許状
|
社会
|
「教育実習研修」
|
3週間以上
|
高等学校教諭
一種免許状
|
公民
|
2週間以上
|
経営学部
経営学科
|
高等学校教諭
一種免許状
|
商業
|
スポーツ科学部
スポーツ科学科
|
高等学校教諭
一種免許状
|
保健
体育
|
中学校教諭
一種免許状
|
保健
体育
|
3週間以上
|
健康栄養学部
管理栄養学科
|
栄養教諭
一種免許状
|
-
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「栄養教育実習指導」
|
1週間以上
|
3 教育実習の申込、及び実施並びに成績評価等に係る各種の手続は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3年次生に対して4月初旬に教育実習の希望調査を行う。実習希望者は教育実習予定校へ訪問し内諾を得た後、9月末日までに「教育実習履修届」および「教育実習内諾書」を教務課へ提出すること。なお、上記2つの書類を提出しない学生は第4年次において教育実習の意思なきものとみなす。
(2) 教育実習に入る前に実習校との事前打合せを行うこと。
(3) 教育実習の実施に際しては、実習校からの「教育実習費に関する調査」に基づく申し出により、本学から教育実習費を納入する。教育実習費は、学生から徴収した第3条に掲げる受講料から支払うものとする。なお、実習に係わる交通費および給食費は学生の実費負担とする。
(4) 教育実習の成績評価は、実習校の評価及び本学指導教員の評価を総合して行う。
4 教育実習にあたっては、実習校及び本学が教育実習を行う上で必要であると定める守秘義務その他の事項を遵守しなければならない。
(介護等の体験)
第6条 中学校教諭一種免許状の取得を希望する者は、「介護等体験実習」を履修することにより、特別支援学校、ならびに社会福祉施設において合計7日間以上に亘る介護等の体験を実施し、当該施設等よりその証明を受けなければならない。
2 介護等の体験を実施する際には、当該期間中に有効な損害保険に加入しなければならない。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、教職センター会議及び大学協議会の議を経て、学長が決定する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
1 この規程は、2019年度入学生より適用し、2018年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。
2 従前の山梨学院大学教職課程履修規程(平成元年6月16日制定)は、附則前号に掲げる経過措置を除き、これを廃止する。
附 則
この規程は、2020年4月1日から施行する。
1 この規程は、2020年度入学生より適用し、2019年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。ただし、従前の山梨学院大学教職課程履修規程(平成元年6月16日制定)第5条の2号に掲げる、法学部法学科の中学校教諭一種免許状の社会、及びスポーツ科学部スポーツ科学科の中学校教諭一種免許状の保健体育の教育実習の期間については、「4週間以上」とあるのを「3週間以上」に改める。
附 則
この規程は、2021年4月1日から施行する。
1 この規程は、2021年度入学生より適用し、2020年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則
この規程は、2022年4月1日から施行する。
1 この規程は、2022年度入学生より適用し、2021年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。ただし、別表Ⅰ第4号に掲げるスポーツ科学部の外国語コミュニケーションの2科目4単位を選択必修とする旨は、2022年度以降に在籍するすべてのスポーツ科学部学生に適用する。
附 則
この規程は、2023年4月1日から施行する。
1 この規程は、2023年度入学生より適用し、2022年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。ただし、第4条第2項及び第4項に掲げる履修方法については、2023年度以降に在籍するすべての学生に適用する。