高等教育の修学支援新制度における省令改正に伴い、文部科学省から各大学等に、適格認定(学業)において「警告」が連続した者の再支援に係る制度改正の周知依頼がありました。

制度改正の背景

高等教育の修学支援新制度では、一定の学業成績に達していることが支援継続の要件とされており、学業成績における適格認定において、2度連続して「警告」が行われると支援を受けることができなくなる仕組みとなっています。
一方で、同制度は、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになることを目的としていることから、同制度の趣旨に照らして、一旦、「警告」の連続により支援を受けられなくなったとしても、修学を継続し、良好な学業成績を修めて修業年限までに卒業することを後押しするため、支援が受けられなくなった後の学業成績次第で、支援を再開させるように制度が見直されることとなりました。
このため、現行規定を改め、2度目の「警告」が、「GPA等が学部等における下位4分の1に属すること」のみによる場合には、翌期に「警告」相当の事由がなければ、再度支援を受けることを可能とするための措置が講じられます。

給付奨学生及び授業料減免の適格認定(学業)に係る基準の改正(2023年10月から実施)

現行の同制度においては、適格認定(学業)において2回連続で「警告」に該当する場合には、「廃止」となりますが、今回の制度改正により、2023年10月以降に行われる適格認定(学業)においては、新たに「停止」の区分を設け、2回連続して「警告」となった場合のうち、2回目の「警告」の理由が、「GPA等が学部等における下位4分の1に属すること」のみによる場合は「停止」とし、「停止」後最初の適格認定(学業)において、「警告」または「廃止」に該当しない場合、次の学年から再支援が可能となります。

2023年9月適格認定以前の適格認定において連続警告により「廃止」となった者の経過措置

現行の同制度においては、給付奨学金及び授業料等減免が「廃止」となった後の再申込は認められていませんが、2023年10月の改正以前に「警告」の連続により「廃止」となった者のうち、2回目の「警告」の理由が、「GPA等が学部等における下位4分の1に属すること」のみであり、「廃止」の判定の適格認定(学業)の次の学年の学業成績が、給付奨学金及び授業料減免の適格認定基準における「継続」相当であった者については、2023年4月以降の「在学採用」から再申込が可能となります。

同経過措置に伴い、2022年度末に、「GPA等が学部等における下位4分の1に属すること」のみで2回目の「警告」により「廃止」となり、2023年度の学業成績等が適格認定における「継続」相当であった場合には、2024年4月に再申込が可能となります。

本件は、現在、文部科学省において省令改正に係るパブリックコメントが行われていますが、省令改正が行われた際には、あらためて同省より通知がなされます。

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