通学にマイカーや自転車を利用する際には、交通ルールを守り、安全運転を心がけてください。
本学のキャンパスでは、教育・研究の場にふさわしい静穏な環境保持及び緊急災害時の通路確保、歩行者の安全確保等の観点から交通規制を実施しております。なお、大学内の駐車スペースには限りがあり駐車できない場合がありますので、注意してください。

マイカー通学と本学駐車場の利用について

大学にマイカーで通学する場合は、任意保険に加入のうえ道路交通法を遵守し、安全運転を心がけてください。
また、学内の駐車場を利用する際は、以下の事項に注意してください。

  1. 駐車場内でのトラブルについて、大学は対応しません。
  2. 近隣店舗や業務用(一時来客)の駐車スペースへの迷惑駐車は、絶対にしないでください。
  3. 第1駐車場S・Nの利用には、入り口ゲートで「学生証」が必要です。その他のカードは、機器故障の原因になりますので、使用しないでください。
  4. 第2駐車場は、学生の利用はできません。入り口ゲートは、「学生証」には対応していません。
  5. 第3駐車場は、教室等に近く便利な反面、迷惑駐車等のトラブルが多発しています。利用の際には時間に余裕を持って行動し、第1駐車場やグリーン駐車場等の比較的空いている駐車場を利用してください。
自転車通学と駐輪場の利用について

大学に自転車で通学する学生は、キャンパス内の指定された駐輪場に自転車を停めてください。それ以外の場所に停められた自転車は、断りなく移動する場合があります。
なお、授業等で教室を移動する場合を含め、キャンパス内は車両の乗り入れを禁止していますので、徒歩での移動を徹底してください。
また、自転車は気軽で便利な乗り物ですが、道路交通法ではあくまでも軽車両と定められることから、以下のようなルールを無視した運転をした場合は違反となり、罰金や罰則も定められていますので注意してください。

  1. 飲酒運転
  2. 二人乗り運転
  3. 傘さし運転
  4. スマホを操作しながらの運転
  5. イヤホンをしながらの運転
  6. 集団での併走
  7. 車道の右側走行
  8. 歩道の走行

自転車事故で相手にけがをさせた場合には、刑事上の責任に加え、被害者に対する損害賠償責任が生じます。実際、自転車運転者の過失で事故を起こし、数千万円の賠償命令が出されるケースが出ています。

【自転車保険の加入が義務化されました】

山梨県では、自転車の安全で適正な利用の促進や自転車損害賠償責任保険等(「自転車保険等」)への加入義務等を定める「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。

自転車保険等への加入は、2020年10月1日から義務化されました。

なお、既に保険会社等の自転車損害保険に加入している方(自動車保険等の特約で付帯している場合や、家族契約で適用されている場合も含む)は、あらためて自転車保険に加入する義務は発生しませんが、この機会に保証内容等を確認し、不十分と思われる場合は再考することをお奨めします。
また、本件は山梨県の条例ですが、他の都道府県でも同様の条例が増えており、条例のないところでも、万が一の備えとして、自転車保険に加入することが望ましい状況となっていますので、そうした観点からも検討をお願いいたします。

「自転車安全利用五則」を守りましょう!

【自転車安全利用五則】

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    ○夜間はライトを点灯
    ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用

■関連リンク