□□・出入国在留管理□に□まり、□□□□□□□□に□り□す。(□□で懲□または□□の□□になった場合、□務□で□□した後に、退□□制処分になります。)山梨学院大学の学生で□□□□□場□(□学・□籍)□4【□学□□学に関する□□】(1)□学の場□ □大学□合□□で、休学したい□とを□□する。 □「休学□」に必要事項を□入し、大学に□出する。 □「休学□」の保□人□は、必□保□人が□入してください。 □休学したい理□により、必要な□□□□が□なります。 □大学□ら休学□□がおりたら、□や□に□国する。 □休学中は□本に在留する□とができませ□。 □□国後に、□国した□□(□スポートの出国時のスタンプの□□等)を、大学□合□□に□ールで□出してください。 □「在籍料納□通□□」が大学より届くので、在籍料を納□する。(2)□学の場□ □休学期□の□□が□づくと、大学□ら復学についての案内が届く。 □大学に「復学□」を□ール等で□出し、「在留資格認定□□□」の□行を□□する。 □「在留資格認定□□□」を大学□ら受け取ったら、□本に入国する。 □在留カードと□スポートを大学□合□□に□出する。□休学時にア□ートを退□して復学に合□せて□しくア□ートを□□した場合、入国後に□□□に転入届を□出しなけれ□なりませ□。 退学・除籍等によって、山梨学院大学の学生ではなくなった場合、「留学」の在留資格が失□れます。□まで□おり□本での生活を続けると、法□□□になります。以下の□とに□□してください。(1)す□に□□する□□□ 在留期□がまだ□っている場合で□、退学・除籍後はす□に□国する□と。大学の学籍がなくなった人は、「留学」の在留資格が□□になります。□の□□で□本に□在を続けた場合、「□法□留」になります。 「留学」資格を失った人の情報は、出入国在留管理□□□□しています。(大学では、卒業・修□・退学・除籍・□在□□の留学生を出入国在留管理□と□部科学□に定期的に報告しています。)□□国するときは、ア□ートの退□や□□な□の手続きを必□行ってください。手続きを行□□に□国すると、後で大きなトラブルになる□とがあります。(2)□ル□イトはす□に□□る□□□ 退学・除籍になった□□ら、資格外活動(アル□イト)はできませ□。□しアル□イトをした場合は「□法就□」になります。【□□□】学生で□□□□□□□日□に□り□け□場□(□□□留)の罰則・□□以下の場合は、□金・□□・懲□の□や、退□□制処分(□国に□制的に送り□される□と)の対□になります。山梨学院大学の学生でなくなった後□「留学」の在留資格のまま□本に□り続けている(□法□留)山梨学院大学の学生でなくなった後□アル□イトをしている(□法就□)□□□□□□□□け□場□、□則□□□5年□、日□□□□で□□□□り□す。□□の内容罰則・□□
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