山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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■卒業式・学位授与式の案内卒業式・学位授与式の案内を、UNIPAにて掲示しますので必ず確認してください。この案内には、卒業証明書の申し込み方法など、大事な情報が載っています。春休みに母国に帰国する場合は、卒業式・学位授与式の2週間前には再入国し、卒業式の案内を確認してください。■学生証や大学から借りている物の返却学生証は卒業・修了時に必ず返却しなくてはなりません。卒業証書を受け取るときに返却してください。また、大学から借りている物(図書館の本など)も返却してください。■在留資格について卒業・修了後、日本で進学先や就職先が決まっている場合は、進学先・就職先に合わせて必要な手続きを行ってください。(進学の場合は在留期間更新手続き、就職の場合は在留資格変更手続き) 日本で就職活動を続けたい場合も、在留資格の変更が必要です。それ以外の場合は、在留期間が残っていても、卒業・修了後すぐに帰国してください。【注意】卒業・修了した日から、アルバイト(資格外活動)はできません。■母国に帰国する場合母国に帰国する場合は、アパートの退居や銀行、Wi-Fiなどの解約手続きを必ず行ってください。手続きを行わず帰国すると、後で大きなトラブルになることがあります。■日本で進学する場合山梨学院大学から日本国内の他の教育機関に進学する場合は、以下の手続きが必要です。(1)「活動機関に関する届出」の提出・提出期限 卒業・修了後14日以内・提 出 先 最寄りの地方出入国在留管理局・提出書類 法務省のウェブサイトからダウンロードできます。 (webでの届出も可能)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html(2)進学先での在留期間の更新手続き進学先の教育機関の指示に従って、「在留期間更新許可申請」を行ってください。■日本で就職が決まっている場合(「在留資格更新許可申請」)日本国内の企業などに就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更する必要があります。就職先の企業と出入国在留管理局に相談して、在留資格の変更申請を行ってください。  大学総合窓口では取次申請はできませんが、申請に必要な書類を用意しています。■卒業・修了後に日本で就職活動を続けたい場合 (在留資格「特定活動」への変更申請)在学中から就職活動を行っているが採用内定が得られず、卒業・修了後も日本で就職活動を続けたい場合は、在留資格を「留学」から「特定活動(継続就職活動)」に変更することで、滞在を延長することができます。「特定活動(継続就職活動)」では6か月の在留期間が認められ、1回まで更新が可能です。(最長1年間の在留が可能になります。)申請には大学の「推薦状」が必要です。推薦状の発行には以下の条件を満たしていなければなりません。希望者は大学総合窓口に相談に来てください。卒業・修了前に大学で行う手続きと、その後の在留資格について63

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