山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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【休学と復学に関する流れ】(1)休学の場合①大学総合窓口で、休学したいことを相談する。②「休学願」に必要事項を記入し、大学に提出する。 *「休学願」の保証人欄は、必ず保証人が記入して下さい。 *休学したい理由により、必要な添付書類が異なります。 ③大学から休学許可がおりたら、速やかに帰国する。 *休学中は日本に在留することができません。 * 帰国後に、帰国した証明(パスポートの出国時のスタンプの写真等)を、学事センターにメールで提出してください。④「在籍料納付通知書」が大学より届くので、在籍料を納付する。(2)復学の場合①休学期間の終了が近づくと、大学から復学についての案内が届く。②大学に「復学願」をメール等で提出し、「在留資格認定証明書」の発行を依頼する。③「在留資格認定証明書」を大学から受け取ったら、日本に入国する。④在留カードとパスポートを大学総合窓口に提出する。 * 休学時にアパートを退去して復学に合わせて新しくアパートを契約した場合、入国後に市役所に転入届を提出しなければなりません。り日本での生活を続けると、法律違反になります。以下のことに注意してください。(1)すぐに帰国すること!在留期間がまだ残っている場合でも、退学・除籍後はすぐに帰国すること。大学の学籍がなくなった人は、「留学」の在留資格が無効になります。この状態で日本に滞在を続けた場合、「不法残留」になります。「留学」資格を失った人の情報は、出入国在留管理局も把握しています。(大学では、卒業・修了・退学・除籍・所在不明の留学生を出入国在留管理局と文部科学省に定期的に報告しています。)※ 帰国するときは、アパートの退去や解約などの手続きを必ず行ってください。手続きを行わずに帰国すると、後で大きなトラブルになることがあります。(2)アルバイトはすぐにやめること!退学・除籍になった日から、資格外活動(アルバイト)はできません。もしアルバイトをした場合は「不法就労」になります。【注意!】学生でなくなった後も日本に残り続けた場合(不法残留)の罰則・処分以下の場合は、罰金・禁固・懲役の刑や、退去強制処分(母国に強制的に送り返されること)の対象になります。違反の内容山梨学院大学の学生でなくなった後も「留学」の在留資格のまま日本に残り続けている(不法残留)山梨学院大学の学生でなくなった後もアルバイトをしている(不法就労)退去強制処分を受けた場合、原則として5年間、日本へ入国できなくなります。罰則・処分警察・出入国在留管理局に捕まり、必ず退去強制処分になります。(裁判で懲役または禁錮の実刑になった場合、刑務所で服役した後に、退去強制処分になります。)留学生ハンドブックに記載の【アルバイトをする場合(「資格外活動許可」)】に記載の「【注意!】アルバイトに関する法律を守らなかった場合(不法就労)の罰則・処分」を見てください。62山梨学院大学の学生でなくなった場合(退学・除籍)退学・除籍等によって、山梨学院大学の学生ではなくなった場合、「留学」の在留資格が失われます。今までどお

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