山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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【在留期間の更新に関する注意点】(1)修得単位数が少ない場合や成績が悪い場合、出入国在留管理局の審査が厳しくなります。目安として、2年生終了時に60単位を修得していない場合は、出入国在留管理局に単位不足を指摘されます。極端に修得単位が少ない場合、「留学」の活動をしていないと見なされ、在留期間更新が不許可となり帰国・退学しなくてはなりません。(2)大学総合窓口では、修得単位や成績などの状況が悪い学生に対して、面談を行います。在留期間の更新を希望する学生について、出席・修得単位数・成績・アルバイト・学費納入などの状況を確認します。これらの状況が悪いと判断された学生に対しては、面談を行います。面談の結果、学生本人が希望する在留期間より短い年数を大学総合窓口が申請することがあります。また、大学総合窓口が取次申請を行わず、学生本人に出入国在留管理局に申請してもらうことがあります。(3)国民健康保険未払いの場合、出入国在留管理局の審査が厳しくなります。1年以上国民健康保険の保険料を滞納していると、在留期間更新許可申請を受付けてもらえません。必ず手続前に保険料を納めてください。(1)休学中は日本にいることができません。留学生は、日本の大学で勉強する目的で、「留学」の在留資格を認めてもらっています。したがって、大学で勉強を行わない間(休学中)は、日本に在留することはできません。(2)休学中はアルバイトをすることができません。法律により、「留学」資格の活動(大学の勉強)を行っていない間は、資格外活動(アルバイト)もできません。もしアルバイトをした場合は「不法就労」になります。(3)休学許可を得なければ、休学することができません。休学許可を得るためには、休学願を大学総合窓口に提出しなければなりません。前期又は1年間の休学を希望する場合は、その年度の5月31日までに、後期の休学を希望する場合は、その年度の12月28日までに休学願を大学総合窓口に提出する必要があります。なお、休学が許可されるためには、その時点での学費等を全て支払っている必要があります。(4)休学期間中は在籍料を支払う必要があります。大学から休学が許可されたら、大学が指定する期日までに在籍料を支払う必要があります。なお、1年間の学費等納入金を全て支払い、年度の途中から休学をしたときは、在籍料を支払った後に休学期間中の学費等が月割返還されます。61大学を休学したい場合病気や家庭の事情などの理由で大学を休学したい場合、以下のことに注意してください。

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