山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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■出入国在留管理局に在留資格を取り消される場合(「在留資格取消制度」)在留資格「留学」の本来の活動を行うことなく、日本に3か月以上滞在した場合、出入国在留管理局から在留資格を取り消されます。具体的には、以下の状態が3か月以上続いた場合に取り消しの対象になります。①長期間の欠席や休学などで、大学に通っていない場合②卒業・修了や退学・除籍などで山梨学院大学の学生ではなくなった場合手続きには時間がかかりますので、時間に余裕をもって申請してください。【在留期間更新時、学生自身で用意・作成するもの】①在留期間更新許可②証明写真③パスポートの原本とコピー④在留カードの原本とコピー⑤経費支弁立証資料⑥手数料納付書⑦資格外活動許可申請書⑧在留カード漢字氏名表記申出書⑨入学許可書前校(最終学歴校)の成績証明書/卒業(修了)証明書出入国在留管理庁HPにて入手可能(3cm×4cm)1枚3カ月以内に撮影裏面に氏名と生年月日を書く預貯金通帳のコピー・経費支弁者の在職/収入証明書等手数料 収入印紙4,000円  郵便局又は一部コンビニで購入可UNIPA・学生ポータルにて入手可能UNIPA・学生ポータルにて入手可能(希望者のみ)必要と言われた学生のみ60在留期間を更新したい場合(「在留期間更新許可申請」)みなさんの多くは在学中に在留期間の満了を迎え、更新が必要になります。大学総合窓口では、みなさんの代わりに出入国在留管理局へ申請に行くという「取次申請」を行っています。在留期間の更新は、在留期限の3か月前から申請できます。在留期間をきちんと管理して、早めに大学総合窓口へ手続きに来てください。

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