山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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【在留カードに関する注意点】(1)在留カードは、必ず、いつも持ち歩くこと!法律により、在留カードを常に携帯することが義務づけられています。(携帯していなかった場合には罰則があります。)(2)引っ越しをした場合は、14日以内に市役所で手続きをすること!引っ越しをした場合は、法律により14日以内に住所に関する手続きをしなくてはなりません。市役所に在留カードを持っていき、必要な手続きを行ってください。(3)在留カードの情報に変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理局で手続きをすること!氏名、生年月日、性別、国籍・地域などに変更があった場合は、法律により14日以内に出入国在留管理局で手続きをしなくてはなりません。(4)在留カードが新しくなった場合や、在留カードの情報が変わった場合は、大学総合窓口にコピーを提出すること!在留期間更新や在留資格変更などで新しい在留カードが発行された場合や、在留カードに記載されている住所や資格外活動許可などの情報が変わった場合は、大学総合窓口にコピーを提出してください。(5)在留カードが失効した場合は、14日以内に出入国在留管理局に返却すること!法律により、在留カードが失効した場合は、失効した日から14日以内に在留カードを返却しなくてはなりません。具体的には、①中長期在留者でなくなったとき、②在留カードの有効期間が終わったとき、③再入国許可を受けて出国したが期限までに再入国しなかったとき、返却しなくてはなりません。卒業・修了などで母国に帰国する場合は、空港の出国審査の際に在留カードを返却してください。◆在留カードをなくしてしまったら①もう一度よく探してください。カバンや服のポケット、最近立ち寄った場所にありませんか?②探しても見つからない場合は、警察で「遺失届」を書き、「届出証明番号」をもらってください。③その後、大学総合窓口へ来てください。(「届出証明番号」を持ってきてください。)◆パスポートをなくしてしまったら①もう一度よく探してください。②探しても見つからない場合は、警察で「遺失届」を書き、「届出証明番号」をもらってください。③その後、日本国内にある母国の大使館と大学総合窓口に連絡してください。■在留資格を「留学」に変えたい場合(「在留資格変更許可申請」)他の在留資格から「留学」資格へ変えたい場合は、「在留資格変更許可申請」という手続きが必要です。手続きを希望する学生は、大学総合窓口に相談に来てください。※自分で在留資格の変更を行った学生は、必ず新しい在留カードのコピーを大学総合窓口に提出してください。59「留学」の在留資格留学生のみなさんの多くは、「留学」の在留資格で日本に滞在しています。これは、「日本の教育機関に在籍して教育を受ける活動」を行う外国人に与えられる在留資格です。つまり、みなさんは、出入国在留管理局に「大学に通い、授業を受け、勉強する」目的で日本に在留することを認めてもらっています。山梨学院大学による留学生向けの授業料減免や奨学金は、在留資格が「留学」であることが条件です。学外の奨学金の多くも同様です。

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