山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
57/88

第第一一章章第二章第二章第三章第三章第四章第第四五章章第六第章五章第七章第六章第□章第七第章□章【□□□以下の学生は、□の奨学金の対□外です。□国際リベラルアーツ学部の学生□短期留学生・科目等履修生・聴講生等□在留資格が「留学」以外の学生□□の制度による授業料の□□免除または□部免除を受けている学生 (スカラシップ生、スポーツ特別□□指定選手)□休学中の学生□留□や卒業延期な□で、大学に□□□以□在籍している学生(休学な□正当な理□がある場合は除く)(2)□□□□□□□□□ 奨学金の給□□及び□用人□は、以下のとおりです。□□□□□A種授業料□□・教育□□費□□□種授業料□□□A種奨学金と□種奨学金は、同□□度において□給できませ□。□給□は、A種については給□対□者の入学□度の学費のう□、授業料□□及び教育□□費に□当する金□の給□、 □種については給□対□者の入学□度の授業料□□に□当する金□の給□を行います。(3)□□ □□方法等の□細については、UN□PA掲□に□□する□□要項等で確認してください。(4)奨学金の取り□□ 奨学金を給□された学生が□の□□ら□に該当する場合は、給□が取り□される□とがあります。□学則に基づき懲戒処分を受けた場合□学業成績や生活□度が特別奨学生として□さ□しくない場合□□や□正な□に基づく□□により、本当は□の奨学金の対□者ではない□とが□□した場合給□が取り□された場合、奨学金の□□または□部を□□しなくてはならない□とがあります。当該学□に在籍する私費外国人留学生(ただし、国際リベラルアーツ学部の外国人留学生を除く。)の人□の□□を□□とする。当該学□に在籍する私費外国人留学生(ただし、国際リベラルアーツ学部の外国人留学生を除く。)の人□の□□を□□とする。55□□□□

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る