第第一一章章第二章第二章第三章第三章第四章第第四五章章第六第章五章第七章第六章第□章第七第章□章各期授業料の20□□レーシアな□各期授業料の50□タイ□国、インド□シア□□国、□ィリピン□□国、ベト□ム□会□□□□国、□ン□ル国な□53(2)授業料の□□□ 各学期の授業料□ら、以下の減免□の分を□し□きます。 □□□者の出□国・□□及び学校等の□分に応じて、授業料の減免□が□なります。□□□□・□□□□□□□・□□□□□分A 当該国□は□□の□人当たり国民□得が、□□100□□以□200□□□□の場合□分□ 当該国□は□□の□人当たり国民□得が、□□100□□□□の場合□□□□□□□□□□□□□□□□分A□□□の□□□□□□1年□ 出□□□□□の中に授業料減免□□□が□まれており、出□期□が□出期□(入学□に□□□□)になります。□2年□□□ □続手続きについては、UN□PA掲□を通してお□らせします。□□□の取り□□ 授業料減免を受けた学生が□の□または□に該当する場合は、減免が取り□される□とがあります。 □学則に基づき退学の懲戒処分を受けた場合 □要件を□たさない□□である□とが□□した場合減免が取り□された場合、減免された授業料の□□または□部を□□しなくてはならない□とがあります。学□名□□□職業中等□業学校授業料□□□
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