ピューター利用申請書をセンター長に提出しなければならない。 (利用の承認)第9条 センター長は、前条の申請が適当であると認めたときは利用者番号を付して承認する。2 前項の利用者番号の有効期間は、1年以内とする。ただし、第7条第1号に該当する者について、在職中ないし在籍中は、特段の申し出が無い限り自動更新される。 (変更の届け出)第10条 前条の承認を得た者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。 (利用の報告)第11条 利用者は、利用者番号の有効期間が経過し、又は利用を終了するときは、速やかにその旨を報告しなければならない。2 前項の規則にかかわらずセンター長は、必要に応じて利用者に対しセンター利用の経過及び結果について報告を求めることができる。3 利用者は成果を論文及びこれに準ずるものにより公表するときは、センターを利用した旨を明らかにし、かつ当該論文の写しをセンター長に提出するものとする。 (利用者番号の転用禁止)第12条 利用者は、第三者に利用者番号を使用させてはならない。 (利用の取消し及び停止)第13条 利用者が、本規則に基づく定めに違反した場合及びセンターの運営に重大な支障、損害を生じせしめた場合、センター長はその者の利用承認を取消し、又は一定期間利用を停止することができる。2 第7条第1号に定めた者が、退職ないし卒業・修了した時点で、利用は停止する。3 第7条第1号に定めた者が、何らかの事由で、山梨学院より離籍した場合は、その時点で利用は停止する。4 第7条第2号に定めた者が、有効期間内に目的を達成した時点で、利用は停止する。 (施行細則)第14条 本規則に定めるものの他、コンピューター利用に関する必要な事項は別に定める。 (事務)第15条 コンピューター利用に関する事務は、情報基盤センターが行う。 附 則この規則は、昭和62年4月1日から施行する。 附 則この規則は、平成5年4月1日から施行する。 附 則この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則この規則は、平成28年4月1日から施行する。現在の高度情報化社会では、電算化された個人情報を大量かつ迅速に処理することが可能となっており、個人情報の保護の必要性が一層高まっている。そこで、本学では「個人情報の保護に関する法律」や「政令」、文部科学省が定めた「学校等における生徒等に関する個人情報の取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を遵守し、学生の個人情報の保護に努めている。又、本学では学内規程として「個人情報の保護に関する規則」を制定している。以下は学内規程の概要と個人情報保護に関する本学の取組である。⑴ 学生個人情報「学生個人情報」とは、現在及び過去の学生並びに入学予定者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。⑵ 学生個人情報データベース「学生個人情報データベース」とは、学生個人情報の集合物で電子計算機等を用いて検索ができるように体系的に構成した情報をいう。⑶ 学生個人データ「学生個人データ」とは、学生個人情報のうちデータベースに管理された情報及びデータベースから引き出された情報をいう。2.具体的な取組内容⑴ 個人情報保護管理責任者の配置本学では、教職員に対して個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部課ごとに管理責任者を置き、学生個人情報の適切な管理に努める。⑵ 利用目的の特定本学では、学生個人情報は、本学の教育研究及び学生支援に必要な業務を遂行する為に利用する。⑶ 適正な取得及び取得に際しての利用目的の通知本学では、学生個人情報を取得する時は、適正な手段により取得する。学生本人から個人情報の提供を求める場合には、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示し、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知文は公表する。⑷ 個人情報の適正管理本学では、電磁的記録等として保存された学生個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他学生個人情報の安全管理のために適切な措置を講じる。なお、教職員に対しては、個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか学生個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託した受託者に対し学生個人情報の安全管理が図られるように必要かつ適切な監督を行う。170Ⅰ.本学の学生個人情報保護に関する具体的取組1.基本的用語の定義個人情報の保護に関する本学の取り組み
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