第3条 規程第4条における区分は、次のとおりとする。(1)出身国・地域区分出身国地域区分区分S中華人民共和国、大韓民国、台湾、香港(香港特別行政区)区分Aマレーシア区分Bタイ王国、インドネシア共和国、(2)特別提携校区分特別提携校区分2 前項の定めない国又は地域の区分については、次の基準を目安として、入学試験委員会の議を経て、学長が決定する。出身国地域区分区分S当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね区分A当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね区分B当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね3 前二項の定めに関わらず、特に学長が指定した場合には、出身校、地域、経済状況等の条件により、志望者ごとに出身国・地域又は学校の区分を変更することができる。 (細則の改廃)第4条 この細則の改廃は、大学協議会の議を経て、学長が決定する。 附 則この細則は、平成30年4月1日から施行する。(1) 山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免規程細則(平成21年4月1日制定)及び山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免に関する取扱基準(平成24年4月1日制定)は、この細則の施行をもって廃止する。 附 則この細則は、2019年4月1日から施行する。(1) 第2条第1項の認定基準の規定は、2019年度入学生より適用し、平成30年度以前に入学した者の認定基準については、なお、従前の例による。(2) 第2条第2項第3号の申請時に第1年次に在学する者の修得単位数に係る規定は、2019年度入学生より適用する。(3) 第3条の出身国・地域区分の規定は、2019年度入学生より適用する。 附 則フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国区分S区分A平湖市職業中等専業学校区分B200万円以上の場合100万円以上200万円未満の場合100万円未満の場合この細則は、2020年4月1日から施行する。(1) 第3条の出身国は、地域区分の規定は、2020年度入学生より適用する。 附 則この規程は、2021年10月21日から施行する。 (目的)第1条 この規程は、山梨学院大学(以下、「本学」という。)に在学する私費外国人留学生の日本語学習を奨励することを目的として、山梨学院大学私費外国人留学生奨学金(以下、「奨学金」という。)について定めるものとする。 (対象)第2条 奨学金を受けることができる者は、本学に在学する私費外国人留学生(科目等履修生及び聴講生を除く。)のうち、山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程細則に定める日本語要件を充たす者とする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨学金の対象から除くものとする。(1) 国際リベラルアーツ学部の外国人留学生(2) 他の規程に基づいて学費の全部又は一部を免除されている者(ただし、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程に基づく授業料の減免を受けている者及び山梨学院大学大規模自然災害被災学生等学費減免規程に基づく学費の減免を受けている者を除く。)(3) 休学中の者(4) 標準修業年限を超えて、なお、在籍している者 (申請)第3条 奨学金の申請は、第1年次は入学手続き時に、第2年次以降は給付を受ける前年度の12月に行うものとする。2 奨学金を申請する者は、所定の申請書に日本語能力試験の合否を公的に証明する書類を添えて提出しなくてはならない。ただし、申請時点で日本語能力試験の合否結果が判明していない者は、結果の通知を受領してから当該合否を公的に証明する書類を提出することができる。 (給付額)第4条 奨学金の給付額は、年額で次のとおりとする。。第1年次第2年次第3年次第4年次 (決定)第5条 奨学金の決定は、学長代理の選考結果をもとに大学協議会の議を経て、学長がこれを行う。 (取消)(平成29年3月10日制定)学年給付金額 7万円14万円14万円14万円国・地域名学校名国・地域名山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程163第第一一章章第第二二章章第第三三章章第第四四章章第第五五章章第第六六章章第第七七章章
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