山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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第6条 留学期間中の本学の学費等納入金は、すべてこれを納入しなければならない。  (留学手続・諸届出)第7条 出願者は、留学規程 第6条に定める書類の他、下記のものを提出しなければならない。(1) 留学計画書(2) 外国の大学において履修予定の科目及びその内容を示す資料(3) TOEFLのスコア等、外国語能力を証明できる書類  (選考方法)第8条 留学生の選考は、書類審査の他、面接を行う。必要の場合には筆記などの試験を課すこととする。2 留学生の選考は、学長代理が行う。  (留学生の決定)第9条 留学生の決定は、学長代理の選考結果に基づき、学長がこれを行う。2 決済後の事後処理は、国際交流センターが行う。  (留学の延長、帰国の延期)第10条 許可された留学期間が1年を超える場合には、1年目終了の1カ月前までに「継続留学願」を提出し、翌1年間の留学許可を受けなければならない。2 許可された留学期間の終期までに帰国できない場合は、期間満了の1カ月前までに「帰国延期願」を提出し、帰国延長の許可を受けなければならない。  (帰国後の指導)第11条 留学が終了し、帰国した場合は、直ちに所定の帰国届を国際交流センターに提出しなければならない。2 帰国留学生は、留学の成果を示せる各種資格や検定試験を受けるよう指導するものとする。  (単位の認定)第12条 留学期間中に留学先大学で修得した単位を、本学で修得したものとして単位認定を希望する者は、国際交流センターの指導を得て、所定の書類を教務課に提出しなければならない。2 所定の「単位認定願」には、次の書類を添付しなければならない。(1) 履修科目の成績証明書(2) 履修科目の時間数及び単位数を証明する文書(3) 履修科目の授業内容を説明できる資料(4) その他、必要とされる資料3 単位認定の判定は、国際交流センターが作成した資料をもとに、学部教授会の議を経て学部長がこれを行う。  (留学に伴う定期試験、履修登録上の特別措置)第13条 留学年度の開始、終了時期の国際的な差異により起こる定期試験、履修登録上の特別措置については、別に定める。  (改正)第14条 この内規の改正は、大学協議会の議を経て学長が決定する。 附 則この内規は、平成12年4月1日より施行する。 附 則この内規は、平成15年4月1日より施行する。 附 則この内規は、平成18年4月1日より施行する。 附 則この内規は、2020年7月15日より施行する。 附 則この内規は、2021年4月1日より施行する。  (帰国後に受講する講義の取扱)第1条 留学年度の開始、終了時期の国際的な差異により起こる履修科目の登録手続き上の措置として、通年科目については履修登録受付期間終了後も5月31日までは登録を認める。また、5月31日までは欠席扱いとしない。ただし、帰国後あらかじめ担当教員の承認を得なければならない。なお、前期完結の講義についてはこれを適用しない。  (休学による海外留学者の取扱)第2条 この細則は、休学による海外留学者、就学者には適用しない。  (改正)第3条 この細則の改正は、大学協議会の議を経て学長が決定する。 附 則この細則は、平成12年4月1日より施行する。 附 則この細則は、2020年7月15日より施行する。  (目的)第1条 この規程は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生の経済的負担を軽減することを目的として、授業料の減免について定めるものとする。  (対象)第2条 授業料の減免を受けることができる学生は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生(科目等履修生及び聴講生を除く。)のうち、経済的理由により修学が困難であると認められる者とする。なお、認定基準は、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程細則(以下、「細則」という。)として別に定める。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この規程に基づく授業料減免の対象から除くものとする。(1) 国際リベラルアーツ学部の外国人留学生(平成12年3月6日制定)在学中に海外留学する者の定期試験、履修登録に関する取り扱い細則山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程(平成29年3月10日制定)161第第一一章章第第二二章章第第三三章章第第四四章章第第五五章章第第六六章章第第七七章章

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