山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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(1) 原則として卒業予定者で、家計支持者の失職や死亡、火災や風水害等で経済的理由により学業継続が困難と学長が認めた者(2) 原則として卒業予定者で、その他家計に急変が生じ学業継続が困難と学長が認めた者  (融資額)第3条 斡旋する融資額は、累計残高100万円以内で学費納入に際して不足している額とする。  (融資期間)第4条 融資期間は最長5年以内とし、在学期間(最長2年間)は元本を裾置くことができる。2 卒業が延期することになった場合は、1年間の在学期間に限り元本は据置くことができるが、その間の利子は本人負担とする。  (利率)第5条 利率は斡旋融資を実行する金融機関の実行時の本法人との提携利率による。2 据置期間中の利息の一部、若しくは全部を本法人が負担する。  (出願)第6条 融資を受けようとする者は、学生センターを経由して学長宛に特別融資奨学金申請書を提出する。  (決定)第7条 融資の決定は、大学協議会の意見をもとに学長が決定する。2 委員会は特別融資奨学金申請書をもとに申請者と面接の上斡旋の適否を審査する。3 融資を受けた者は、借り入れた日から返済が終了するまで6か月ごとに学業及び家計状況を学生センターを通じて委員会に報告しなければならない。  (借用証書)第8条 融資を受ける事が決定した者は、学生センターを経由して学長宛に特別融資借用証書を提出する。  (返済)第9条 融資を受けた者は、本学を卒業した後、借り入れた日から起算して5年以内に返済しなければならない。2 学生が退学又は除籍になった時は、特別の事情がない限り直ちに融資金を返済しなければならない。  (細目)第10条 手続きに関する必要な事項については、別に定める。  (事務)第11条 特別融資奨学金の事務は、学生センターが行う。  (規程の改廃)第12条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。 附 則この規程は、平成6年3月11日から施行する。 附 則この規程は、平成10年11月6日から施行する。 附 則この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附 則この規程は、2019年4月1日から施行する。  (内容)第1条  この規程(以下、「本規程」という。)は、山梨学院大学(以下、「本学」という。)が置く学生寮における寮費の減免措置に関する事項を定める。  (対象者)第2条 学生寮の寮費の減免を受け得る者は、以下のとおりとし、その他の対象者については別に定める。(1) 外国人留学生(2) 国際リベラルアーツ学部に所属する学生(3) 本学卒業生2 寮費の減免を受けようとする者は、山梨学院学生・生徒寮管理運営委員会(以下、「管理運営委員会」という。)に寮費減免申請書を提出しなければならない。3 第1項第1号に規定する学生の寮費の減免率は、『山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程』第4条の規定に準ずる。4 第2項の寮費減免の許可は、理事長がこれを決定する。  (事務)第3条 寮費の減免に関する事務は、学生センターがこれを行う。  (改廃)第4条 この規程の改廃は、管理運営委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。 附 則1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。2 この規程の制定をもって、『山梨学院大学学生寮寮費減免に関する規程』(平成24年3月12日制定)及び『山梨学院大学学生寮寮費減免申請に関する内規』(平成24年4月1日制定)は、これを廃止する。 附 則この規程は、2019年4月1日から施行する。 附 則この規程は、2020年4月1日から施行する。  (目的)第1条 この規程は、地震・台風等の大規模自然災害(激甚災害)により被災し、経済的理由から、就学が著しく困難となった本学の学生及び入学試験合格者に対し、学費を減免することにより、学業の継続及び進学(平成30年4月1日制定)(平成24年2月1日制定)154山梨学院大学学生寮寮費減免に関する規程山梨学院大学大規模自然災害被災学生等学費減免規程

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