(2) 前号に該当しない者においては、次の算式によって得られた生計維持者(原則、父母)と本人それぞれの金額の合計金額を下表に当てはめて世帯年収区分を認定する。なお、生計維持者(原則、父母)及び本人の市町村県民税が非課税の場合、区分Aに認定する。 算式 市町村民税の所得割合の課税標準額×6% -(調整控除の額+税額調整額)(3) 家計急変により減免の申請を行う者については、家計急変事由の発生から3ヶ月間の収入証明書等に基づいて見込み年収を算出し、前号の算式を用いて支援区分を認定する。なお、申請時に家計急変事由の発生から3ヶ月経過していない場合でも申請は認められる。家計急変に該当する事由は独立行政法人日本学生支援機構の基準に準ずる。イ 生計維持者が死亡ロ 生計維持者が事故又は病気で半年以上就労不可ハ 生計維持者の非自発的失業ニ 生計維持者が自然災害により上記のイ~ハに当てはまる、又は生死不明 (学業成績基準)第3条 規程第2条及び第3条に基づく認定基準のうち、審査時にGPAが判明している学生の学業成績に関する基準については次のとおりとする。 入学時から審査時までの学業成績に基づいて算出される履修単位累積のGPAを用いて、上表のGPA区分を決定する。2 規程第2条及び第3条に基づく認定基準のうち、審査時にGPAが判明していない学生の学業成績に関する基準については、次のとおりとする。ただし、本制度に申請した学生が学業成績に関する基準を満たしていない場合であっても、当該学生が第4条第2号に定める学修意欲基準を満たす場合には、認定の対象とすることができる。ア 高等学校における評定平均値が3.5以上であること。イ 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。 (学修意欲基準)第4条 規程第2条に基づく認定基準のうち、学修意欲に関する基準については、次のとおりとする。(1) 修得単位数が標準単位数以上であること。なお、修業年限を超えて在籍している者は本制度の対象とならない。(2) 学修計画書により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること (支援の方法)第5条 規程第4条に基づく授業料等減免の方法は、次のとおりとする。(1) 新入学生においては、いったん授業料全額を本学へ納入した後、授業料等減免認定後に減免額を返還する。なお、授業料を納入する前に授業料等減免認定を受けている場合は、減免後の授業料等を本学へ納入することができる。(2) 授業料減免認定前に授業料を納入した在学生においては、授業料減免認定後に、減免額を返還する。なお、授業料を納入する前に授業料減免認定を受けた場合は、減免後の授業料を本学へ納入することができる。(3) 授業料等減免認定後に、減免後の授業料等の納入を希望する場合、申請時に所定の独自修学支援制度に関わる延納願を提出している者に限り、許可される。2 規程第4条に基づく給付奨学金の支給方法は、指定された金融機関に本細則第6条に定める適用期間に該当する支給額を一括で振り込む方法とする。 (適用期間)第6条 規程第10条に基づいて本制度が適用される期間は、認定を受けた学期の初日から2021年3月31日までとする。ただし、次項に定める場合は、この限りでない。2 家計急変により本制度の申請を行い、その認定を受けた者に本制度が適用される期間は、認定を受けた学期の初日から認定を受けた学期の最終日までとし、給付奨学金は認定された区分の年額の半額を支給する。 (細則の改廃)第7条 この細則の改廃は、理事長が決定する。 附 則1 この細則は、2019年10月18日から施行する。2 この細則は、山梨学院大学・同短期大学が「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援制度の対象機関(確認大学等)に認定された場合は、その認定に基づく修学支援の開始日の前日をもって、効力を失うものとする。 附 則この細則は、2019年11月21日から施行する。 附 則この細則は、2020年3月23日から施行する。 附 則この細則は、2020年5月27日から施行する。世帯年収区分A世帯年収区分B世帯年収区分C世帯年収区分A世帯年収区分B世帯年収区分C世帯年収区分D 100円以上~25,600円未満25,600円以上~51,300円未満51,300円以上~64,100円未満GPA区分aGPA区分bGPA区分c世帯年収約270万円未満約300万円未満約380万円未満算式により得られた金額100円未満GPA3.0以上2.5以上2.5未満150
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