山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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の減免又は奨学金の支給を受けた場合は、他の規程等による授業料等減免後又は奨学金差引後の授業料等を対象として、この規程による授業料等減免を適用する。  (申請)第6条 減免・給付(以下、「支援」という。)を申請する者は、新入学生については入学前に、在学生については減免を受けようとする年度の前年度内に所定の申請書に必要な書類を添えて学長に提出するものとする。2 入学後に支援を申請する新入学生及び支援を受けようとする年度の開始以降に申請する者は、申請書に必要な書類を添えて、指定された期日までに学長に提出するものとする。3 家計の急変により年度の開始以降に支援を申請する者は、申請書に必要な書類を添えて、指定された期日までに学長に提出するものとする。  (認定手続)第7条 授業料等減免の認定は、大学協議会(短期大学においては拡大教授会)の議を経て、学長がこれを行う。  (取消)第8条 この規程による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、大学協議会(短期大学においては拡大教授会)の議を経て、認定を取り消すことができる。(1) 退学又は停学(無期限又は3か月以上の者に限る)の処分を受けた場合(2) 虚偽の申請など不正の手段により支援を受けた場合(3) 要件を充たさない申請であることが判明した場合2 前項の規定により認定を取り消した場合、学長は、大学協議会(短期大学においては拡大教授会)の議を経て、減免した授業料等の全部又は一部を納付させ、支給した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。  (休学)第9条 この規程による認定を受けている間に休学した場合には、山梨学院大学学費等納入金に関する規程第10条及び山梨学院短期大学学費等納入金に関する規程第10条に基づいて休学期間終了後に返還される授業料の金額については、この規程による減免後の金額に基づいて算出する。また、給付奨学金は休学月から起算した適用期間の残月数分を返還する。端数は小数点未満を切り捨てる。2 休学期間が終了する時点で、この規程の効力が失われている場合には、復学後にこの規程に基づく授業料等の減免及び給付奨学金の支給を受けることはできない。  (適用期間)第10条 この規程を適用する授業料等の期間は、細則として別に定める。  (延納手続き及び延納期間)第11条 学費等納入金の納入期限については、山梨学院大学学費等納入金に関する規程(平成9年4月1日制定)第4条及び山梨学院短期大学学費等納入金に関する規程第4条に定めるとおりとする。だたし、減免を申請する者については、制度申請時に所定の独自修学支援制度に関わる延納願いを学生センター(短期大学においては短期大学事務局)へ提出し、大学協議会(短期大学においては拡大教授会)の議を経て学長が授業料等の徴収を次の特別期日まで猶予することができる。(1) 前期 8月30日(6条3項に基づく家計急変による申請の場合は、9月15日)(2) 後期 1月30日(6条3項に基づく家計急変による申請の場合は、2月15日)  (事務)第12条 この規程に関する事務は、大学の新入学生に係る事務については入試センターが、在学生に係る事務については学生センターが、短期大学の新入学生及び在学生に係る事務については短期大学事務局が、それぞれ行う。  (規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 附 則1 この規程は、2019年10月18日から施行する。2 この規程は、山梨学院大学・同短期大学が「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく高等教育の修学支援制度の対象機関(確認大学等)に認定された場合は、その認定に基づく修学支援の開始日の前日をもって、効力を失うものとする。 附 則この規程は、2019年11月21日から施行する。 附 則この規程は、2020年3月23日から施行する。 附 則 この規程は、2020年5月27日から施行する。  (目的)第1条 この細則は、「山梨学院大学・同短期大学(以下、「本大学等」という。)修学支援のための授業料等減免及び給付奨学金に関する規程」(以下、「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。  (世帯年収基準)第2条 規程第2条及び第3条に基づく授業料等の減免及び給付奨学金の支給を認める基準のうち、世帯年収に関する基準については次のとおりとする。 (1) 入学前及び入学した最初の学期に制度申請する者のうち、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく予約採用の申請を行い、予約採用の採用候補者決定通知を受けた者については、世帯年収が概ね以下の金額であることを基準とし、予約採用の採用候補者決定通知の認定区分を準用する。(2019年10月18日制定)山梨学院大学・同短期大学修学支援のための授業料等減免及び給付奨学金に関する規程細則149第第一一章章第第二二章章第第三三章章第第四四章章第第五五章章第第六六章章第第七七章章

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