山梨学院デジタルパンフレット::大学学生便覧
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5 入寮者は、各寮が定める手続きに従って寮費等を納入しなければならない。6 寮費は寮生が延納願いを委員会へ申請し、委員会の承認により半期(6か月)以内の期間は延納することができる。7 既納の寮費は返還しない。ただし、各寮の規約等に基づいて返還する事由に該当する場合は、この限りではない。  (光熱水費)第14条 寮生が寮室を使用するために要する光熱水費は、寮生の負担とする。ただし、徴収方法については各寮に委ねる。  (寮費の変更)第15条 各寮の寮費の変更については、各寮の構造、寮生の種別等を考慮して、委員会で決定し、理事長の承認を得なければならない。  (善管注意義務)第16条 寮生は、自室、共用部分、及びその他寮の設備を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。2 寮生が、故意又は過失により、寮の設備等を損壊した場合には、原状回復の費用は当該寮生の負担とする。  (退寮措置)第17条 寮生が次の各号のいずれかに該当するとき、直ちに退寮を命ずるものとする。 (1) 本学の身分を失ったとき。 (2) 第10条の在寮期間を経過したとき。 (3) 強化指定選手については強化育成クラブ又は準強化育成クラブ員でなくなったとき。2 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の議を経、理事長の承認を経て退寮を命ずることができる。(1) 懲戒処分を受け、その期間が長期にわたるとき。(2) 休学又は留学等が長期にわたるとき。(3) 寮費等の経費の納入を、6か月を超えて怠り、督促を受けても納入しないとき。(4) 保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。(5) 第12条の規則に違反し、寮の管理運営に著しく支障を来す行為があったとき。  (入寮・退寮チェック)第18条 寮生は、入寮時と退寮時に寮管理人又は指定する業者よる部屋等の点検等のチェックを受けなければならない。  (事務)第19条 寮に関する事務は、第5条に定める当該部署がそれぞれ行う。  (規程の改廃)第20条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事長の承認を得なければならない。 附 則この規程は、2019年4月1日から施行する。この規程の制定により、「山梨学院大学学生寮規程(平成24年3月12日制定)」は、これを廃止する。 附 則この規程は、2019年12月25日から施行する。  (趣旨)第1条 この規程は、課外活動の場として、大学が学生に対し貸与するクラブハウスの管理及び使用について必要な事項を定める。  (目的)第2条 クラブハウスは、山梨学院大学課外活動団体に関する規程第3条に定める団体(以下「公認団体」という。)が円滑に課外活動が出来るように、公認団体が部室及びその他の施設を使用することを目的とする。  (使用手続き)第3条 クラブハウスの使用を希望する公認団体は、学生センターに願い出をしなければならない。  (使用許可)第4条 学生センターは、公認団体から願い出があったときは、特段の理由がない限りその使用を許可するものとする。2 クラブハウスの使用が許可された公認団体は、部室及びその他の施設を借用することができる。  (使用時間)第5条 クラブハウスの使用は、午前7時から午後9時までとする。ただし、学生センターが特に必要と認めた場合はこの限りではない。  (建物の運営・指導)第6条 建物の運営・指導は学生センターが行う。2 クラブハウスの管理運営上必要な場合は、教職員は部室に立ち入ることができる。また、必要な指示、指導を行うことができる。  (鍵の管理)第7条 部室の鍵は、各公認団体の責任者が管理し、不必要な鍵の複製は禁ずる。  (クラブハウス及び部室の使用上の遵守事項)第8条 クラブハウスの使用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。1 課外活動目的以外に使用しないこと。2 建物内で飲酒及び喫煙をしないこと。3 利用時間を遵守すること。4 火気その他危険物等を持ち込む等クラブハウスの安全を損なう行為をしないこと。5 盗難その他事故が発生した場合、各公認団体の責任者は、直ちにその旨を学生センターへ届け出ること。6 施設、設備が破損した場合、各公認団体の責任者は、直ちに学生センターへ届け出ること。7 各公認団体の責任者は、常に整理・整頓及び施設の美化を心がけること。8 騒音等、他のクラブハウス利用者及び近隣への迷惑となる行為をしないこと。(平成27年4月1日制定)クラブハウス使用に関する規程145第第一一章章第第二二章章第第三三章章第第四四章章第第五五章章第第六六章章第第七七章章

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