介護等体験実習 ※ 対象:中学校教諭一種免許状(社会)(保健体育)取得希望者 (1)実習の対象者 (2)介護等体験実習の流れ (3)介護等体験実習の留意事項 介護等体験特例法の規定により、義務教育の免許状取得希望者は、特別支援学校及び社会福祉施設での最低7日間の「介護等体験」が義務づけられています。その趣旨は、「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる」というものです。 ①法学部法学科・経営学部経営学科 中学校教諭一種免許状 「社会」 取得希望者 ②スポーツ科学部スポーツ科学科 中学校教諭一種免許状 「保健体育」 取得希望者 教職課程2年目以降に「介護等体験実習(事前事後指導含む)」を履修し、そこでの指導のもと実習先での体験を行う必要があります。 ①実習先から体験実習の終了後に発行される証明書は、免許状申請の際に必要となる重要な書類です。実習後速やかに教職センターに提出してください。 ②体験実習の期間中は、大学の授業を欠席しなくてはならないため、公欠届を提出するなど適切な対応をしてください。 ③教育実習と異なり、教職センター経由で実習の受け入れ先(実習先と時期)を調整します。 - 14 - (教職課程2年目)「介護等体験実習(事前事後指導を含む)」を履授業内で実習の事前指導を受ける 本学が指定する実習先で実習を受ける 体験実習終了後、実習先での体験実習を証明する書類を得る 証明書などを教職センターに提出する 授業内で実習の事後指導を受ける 修
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