山梨学院デジタルパンフレット::大学院社会科学研究科要覧
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 (目的)第1条 この細則は、山梨学院大学大学院社会科学研究科私費外国人留学生授業料減免規程(以下、「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。 (認定基準)第2条 規程第2条第1項に基づく授業料の減免を認める基準は、次のいずれかに該当する者であることとする。 ⑴ 経費支弁者から受け取る仕送り(学費等納入金を除く。)の平均月額が90,000円以下の者 ⑵ 申請理由により研究科委員会が修学困難であると認めた者2 前項の規定にかかわらず、在学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者は授業料減免を受けることができない。 ⑴ 在留資格が「留学」でなくなった者 ⑵ 国費外国人留学生に採用された者 ⑶ 申請時に第1年次に在学する者で、同年次終了時の修得単位数が12単位未満の者 ⑷ 正当な事由がなく標準修業年限を超えて、なお、在籍している者 ⑸ 出席常でなく成業の見込みがない者 ⑹ 学則に基づき停学又は訓告の懲戒処分を受けた者 ⑺ 申請年度において、前期分の学費等納入金を6月30日までに納入しなかった者 ⑻ 申請年度において、後期分の学費等納入金を12月28日までに納入しなかった者 (出身国・地域区分)第3条 規程第4条における出身国・地域区分は、次のとおりとする。出身国地域区分区分S区分A区分B2 前項に定めのない国又は地域の区分については、次の基準を目安として、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。出身国地域区分区分S区分A区分B (細則の改廃)第4条 この細則の改廃は、大学協議会の議を経て、学長が決定する。   附 則 この細則は、平成30年4月1日から施行する。 ⑴ 山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免規程細則(平成21年4月1日制定)及び山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免に関する取扱基準(平成24年4月1日制定)は、この細則の施行をもって廃止する。大韓民国・台湾、香港(香港特別行政区)、中華人民共和国マレーシアタイ王国、インドネシア共和国フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国国・地域名当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね200万円以上の場合当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね100万円以上200万円未満の場合当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね100万円未満の場合国・地域名67山梨学院大学大学院社会科学研究科私費外国人留学生授業料減免規程細則(平成29年3月10日制定)

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