山梨学院デジタルパンフレット::大学院社会科学研究科要覧
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(目的)第1条 この規程は、山梨学院大学大学院(以下、「大学院」という。)学則第34条に基づいて、研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生について定めることを目的とする。(要件)第2条 大学院において研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生として学ぶことができる者は、大学院学則第19条に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。(申請)第3条 大学院において研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生として学ぶことを希望する者は、別に定める様式の願書に選考料を添えて申請するものとする。(研究生)第4条 大学院学則第29条に基づいて入学を許可された研究生は、演習担当教員の指導の下に特定の授業科目を受講する。2 研究生は、受講した授業科目について4科目8単位の範囲内で単位認定を受けることができる。(科目等履修生)第5条 大学院学則第30条に基づいて履修を許可された科目等履修生は、研究科委員会の指導により特定の講義科目を履修する。2 科目等履修生は、大学院で履修した科目について単位認定を受けようとするときは、別に定める履修料の他、所定の単位認定料を納入しなければならない。(特別聴講生)第6条 大学院学則第31条に定める特別聴講生は、研究科委員会の指示により大学院において特定の講義科目を受講する。2 特別聴講生の単位認定については、第5条第2項を準用する。(科目等履修生及び特別聴講生の受講上限)第7条 科目等履修生及び特別聴講生が1年間に受講できる授業科目は、4科目8単位以内とする。(委託生)第8条 大学院学則第32条に定める委託生は、演習指導教員の指導の下で特定の研究課題について研究し、及び講義を受講する。2 委託生は、受講した授業科目について単位認定を受けることができない。なお、学修効果の測定のための科目の試験を行うことを妨げない。(外国人留学生)第9条 外国人留学生であって、日本語能力等の不足のため修士課程に入学することが適当でない者は、研究科委員会の議に基づいて研究生として入学を許可することができる。2 外国人留学生が研究生として授業科目を受講した場合における当該科目の単位認定については、第4条第2項の規定を準用する。(単位認定)第10条 研究生及び科目等履修生が大学院において認定された単位は、その者が大学院に入学した場合に、既得単位として認めることができる。(学費)第11条 研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生の学費等については、別に定める。(規定の遵守)第12条 研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生は、大学院学則その他の準則を遵守しなければならない。2 研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生に学則に反し、又は入学若しくは履修の許可の趣旨に反する行為があったときは、学長は、研究科委員会の議に基づいて退学又は履修の中止を命ずることができる。(規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、学長が決定する。   附 則60山梨学院大学大学院研究生、科目等履修生、特別聴講生及び委託生に関する規程(平成7年4月1日制定)

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