山梨学院デジタルパンフレット::大学院社会科学研究科要覧
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(趣旨)第1条 山梨学院大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第34条に規定する外国人留学生の取扱いは、この規程の定めるところによる。(定義)第2条 この規程の「外国人留学生」とは、外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を許可された者をいう。(区分)第3条 外国人留学生の区分は、次の通りとする。 ⑴ 正規の学生 ⑵ 研究生 ⑶ 特別聴講生(入学資格)第4条 外国人留学生として入学することのできる者は、大学院学則第19条に規定する資格を有する者とする。(入学時期)第5条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科において特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の始めとすることができる。(正規の学生)第6条 正規の学生として入学を志願する者は、研究科で定める募集要項に基づき出願のうえ、入学試験に合格しなければならない。2 前項による入学試験に合格した者は、所定の期日までに入学に必要な手続きをしなければならない。3 学長は、前項の手続きを経た者について、入学を許可する。(研究生)第7条 研究生として入学を志願する者は、所定の期日までに次の書類を提出し、別に定める検定料を納入しなければならない。ただし、第6号に規定する書類については、正本を呈示し、国際交流委員会の担当者の確認を受けなければならない。 ⑴ 願 書(本学所定用紙) ⑵ 履歴書(本学所定用紙) ⑶ 最終学校の卒業証明書及び成績証明書 ⑷ 健康診断書 ⑸ 写真(3cm×3cm)2枚 ⑹ 外国人登録証明書又は旅券の写(現に日本国に在住していない者は、渡日後直ちに提出のこと。) ⑺ その他研究科が必要と認める書類2 研究生を志願した者については、研究科が定める方法により選考を行い、研究科委員会の議を経て、学長が合格を決定する。3 履修できる単位は、大学院研究生規程第4条第2項による。4 研究科長は、研究科委員会の議を経て、研究生に対する指導教員を指定する。5 研究生として合格した者は、指定の期日までに、所定の書類並びに別に定める入学金、授業料及び教育充実費を納入しなければならない。6 学長は、前項の手続きを経た者について入学を許可する。7 既納の入学金、授業料及び教育充実費は、いかなる事情があっても返還しない。(特別聴講生)第8条 特別聴講生として志願する者は、第7条第1項に規定する書類を提出し、別に定める検定料を納入しなければならない。2 特別聴講生を志願した者については、研究科が定める方法により選考を行い、研究科委員会の議を経て、学長が合格を決定する。3 履修できる単位は、大学院学則第31条第2項による。4 特別聴講生として合格した者は、指定の期日までに、所定の書類並びに別に定める聴講料を納入しなければなら(平成8年11月20日制定)58山梨学院大学大学院外国人留学生規程

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