(目的)第1条 この規程は、山梨学院大学大学院学則(以下、「学則」という。)及び山梨学院大学学位規則(以下、「学位規則」という。)に基づき、大学院社会科学研究科(以下、「本研究科」という。)における修士論文について、その審査基準や提出方法、審査方法等を定めることを目的とする。(修士論文の審査基準)第2条 修士課程の修了のための修士論文は、ディプロマ・ポリシーを踏まえて、以下の各号に掲げる審査基準を満たすものを合格とする。⑴ 問題意識及び課題設定の適切性 問題意識が明確で、課題設定が適切であること。⑵ 先行研究の検討及び課題の明確性 先行研究が検討され、研究史上の関連が明確であること。⑶ 論理の一貫性、説得性及び一定の独自性 論理展開に一貫性があり、記述内容が説得的であること。併せて一定の独自性が認められること。⑷ 基本文献の利用及び情報収集の適切性 基本文献が渉猟され、情報収集の内容が適切であること。⑸ 論文としての構成及び形式の充足性 章別構成・引用・注記等につき論文としての構成及び形式が満たされていること。(提出資格)第3条 修士論文を提出する場合は、修士課程に1年以上在籍し、選択した演習の担当教員を指導教員として、必要な研究指導を受けるものとする。(提出書類)第4条 修士論文の作成については指導教員の指導に従い、修士論文(最終稿)の提出を含めて、以下の各号に掲げる書類を予め定められた期日までに提出しなければならない。⑴ 修士論文構想(1年次)⑵ 研究計画書(2年次)⑶ 細目次及び主要文献目録(2年次)⑷ 修士論文初稿(2年次)⑸ 修士論文(最終稿)(2年次) ただし、正本1部、副本2部の3部を提出する。提出された修士論文(最終稿)は原則として返却しない。2 前項第2号に掲げる研究計画書を提出した場合は、2年次前期におこなわれる研究計画発表会において、研究計画書に基づく報告をおこない、指導教員以外からの指導を受けるものとする。3 研究計画書を作成するにあたっては、1年次前期末の研究内容検討会及び1年次後期末の研究構想発表会による指導内容を充分に踏まえるものとする。(審査体制)第5条 第3条により提出された修士論文(最終稿)については、修士論文1編ごとに審査員会を設置して、審査をおこなう。2 審査委員会は、指導教員(主査)と授業担当教員(副査)2名の計3名の本研究科の教員にて構成する。ただし、本研究科の教員に副査の適任者がいない場合は、大学学部に所属する教員をもって副査とすることができる。(審査及び最終試験の方法)第6条 審査委員会は修士論文の審査及び最終試験をおこなう。2 修士論文の審査については、第2条に定める審査基準に基づいておこなう。3 修士論文の最終試験は口述試験とし、以下の各号に掲げる基準に基づいて評価する。⑴ 研究の問題意識及び課題設定の内容について適切に説明することができる。⑵ 先行研究の検討及び課題を明確に説明することができる。⑶ 研究内容について論理的かつ説得的に説明することができる。⑷ 関連する研究分野に関する基礎的な学識を有し、併せて新たな情報収集において適切性がみられる。⑸ 当該研究分野における専門的な学識を有している。(審査結果の報告)第7条 審査委員会は、修士論文の審査及び最終試験終了後、直ちに審査の要旨及び最終試験の成績に、修士の学位授与の合否の意見を添えて、文書により本研究科委員会に報告しなければならない。(2022年4月1日制定)54山梨学院大学大学院社会科学研究科における修士論文に関する規程
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