山梨学院デジタルパンフレット::国際リベラルアーツ学部学生便覧(日本語版)
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b.iCLA不当差別防止宣言c.差別の定義d.ハラスメントの定義83 ハラスメントとは、教育・研究、学習、就業、その他の諸活動において、相手方の意に反する言動により、差別、脅威、屈辱感、不快感を抱かせる、あるいは相手方の対応により利益若しくは不利益を与えるなど、教育・研究、学習及び就業環境を悪化させることをいいます。山梨学院で定めるハラスメントには、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント及びパワーハラスメントを含みます。 山梨学院は、学園におけるハラスメントが、個人の人格的尊厳を傷つけ、人権を侵害するだけでなく、学園の構成員の教育・研究の権利あるいは労働する権利を侵すことを 認識し、断固たる態度でこれを排除し、防止することを宣言します。また、ハラスメント防止ガイドラインを制定し、この問題に関しての対応と解決のための制度的な整備を行うとともに、ハラスメントに関する構成員の理解と認識を得るための諸活動を継続的に行うことによって、ハラスメントのない環境作りに取り組みます。 iCLAは、人種、民族、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向、性別認識や性別表現、価値観など、自己を構成する要素を問わず、すべての学生が世界市民として努力し、成長できる学びの環境を維持し、発展させることを目的とした国際的な教育機関です。学生の批評的・創造的・自立的・グローバル(CCIG)な思考を育むことを使命とし、iCLAは一人ひとりの個性と相互尊重を軸とした多様性に富み、かつ開放的なコミュニティを作ることが重要であると認識しています。 上記に挙げた要素に対する差別やハラスメントといった行為は、本学が掲げる「自律と寛容の精神を備えた、個性豊かな人間の育成」を育むという教育理念を著しく損ないます。また、敬意と尊厳をもって全ての個人を扱うという理想の姿を養成する教育環境の品位を傷つけるものです。こうした目標を掲げ、iCLAはいかなる不正、差別的、犯罪行為も許しません。許し難い行為に関与したとみなされる人物は、iCLAおよび山梨学院大学が定めた規則と方針、および日本国の法律に準じて、順当かつ適切な懲戒処分を受けるものとします。 差別とは、「特に人種、年齢、性別などを理由に、さまざまな人々を不当、または偏った態度で扱うこと」とオックスフォード辞書では定義される(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/discrimination)。差別行為は、発言、文章、物理的要素、図(グラフィック)、電子文書などの様々な形で表れる。また、明示的、暗示的、意識的、無意識的な差別があることにも注意する必要がある。 ハラスメントは、個人または同一グループに対する不快な発言、文章、視覚的または身体的な行為であり、次のような意図を持ったもの、または効果を及ぼすものである。 1.教育、職場、生活という環境に、恐怖や敵意に満ちた雰囲気を作る

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