上記の行為が、職場、学術、生活環境に恐怖、悪意、不快な雰囲気を作ることを意図したもの、またはその効果をもたらす場合。 ― 記 - 65 このタイプのハラスメントには、大学内の教職員または権限を持つ人物による不適切な発言、言動、指導が含まれ、上記で定義した意図や効果を及ぼすものを指す。教職員と学生の間のハラスメントの場合、講師が適切な学術的指導を拒否する、特定の学生または学生のグループに対して授業中に差別的言動や態度を示す、不公平な成績評価を行うなどの行為がこれにあたる。 (2) パワーハラスメント パワーハラスメントは、故意または過失であるかを問わず、教職員またはスタッフが自らの地位や権力を利用して、同僚に心理的または身体的ストレスを与えること、つまり、個人またはグループの仕事に対するモチベーションを失わせ、組織が機能する範囲を超えて職場環境の質を低下させるような行為を指す。 (3) セクシャルハラスメント セクシャルハラスメントは、望まない性的行為、性的関係の強要、身体的な行為、文書または言語による表現を指し、以下の状況を引き起こすものである。 上記の行為の結果として、職場や学術環境において個人が著しく妨害または不利益を受ける場合。 明示または暗示のいずれかに関わらず、望まない性的行為を受容または拒絶するか否かを基準にして、個人の職場または学術的な地位に影響が及ぶ場合。 特定の行為または連続した行為がセクシャルハラスメントとみなされるか否かを調査し、判断する場合、被害者の供述を考慮するものとする。セクシャルハラスメントとなる行為は、性別を問わない。 (4) ストーカー行為 ストーカー行為は日本では犯罪であり、法的処罰の対象となる。ストーカー行為とは、視覚的または身体的に繰り返し接近すること、手紙、メモ、電話、ボイスメッセージ、電子メール、携帯メール(またはその組み合わせ)を含むが、これに限らず、相手の意図に反するコミュニケーションを指し、脅威や恐怖を感じる妥当な理由になり得るものとする。 山梨学院大学ではこうしたハラスメントの危険性を認識し、ハラスメント防止ポリシーを作成した。学内にハラスメント担当相談員を設置し、コンサルティングを行う。悩みや問題がある場合は、「相談の手引き: ハラスメント防止のために」を参照。 iCLA事務室またはiCLA事務室前のラックから入手可能である。 11-C 肖像権に関して (a) 肖像権、著作権、個人情報について 学校法人C2C Global Education Japanでは、ウェブサイトやパンフレット、その他広報媒体を用いて、広報活動を行っている。本学では、iCLAの教育環境、功績、構想を促進し、学生の大学生活や地域社会との交流などを多方面へ発信することが、本学をより多くの人に知ってもらう上で非常に有効な方法であると考えている。 その際の個人の肖像(画像、映像など)、著作物(原稿など)、個人情報(氏名、所属など)を守るため、本学ではこのような個人が特定できる情報を使用する場合は、必ず本人に肖像権使用同意書に同意した上で署名をもらう手続きを行っている。同時に、全ての学生は肖像、著作物、個人情報の使用を拒否する権利がある。 1. 学校法人C2C Global Education Japanでは、学生の肖像、著作物、個人情報の取り扱いを「著作権法」並びに「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に管理する。 2. 学校法人C2C Global Education Japanでは、学生の肖像、著作物、個人情報については、学校法人C2C Global Education Japanの広報に関することのみに使用する。
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