引用した部分を具体的に示さずに最後に「○○参照」などと簡単に触れるにとどめること。 他人が作成した文章をあたかも自分が作成したかのごとくみせかけて、あるいは前後関係や語句を若干変更して論文・レポートを作 担当教員と事前相談なしに、全く同じ、似通った、もしくは一部が同じ内容を含む課題を複数の授業科目で使いまわすこと。自らの グループワークを行う際に、他のメンバーの考えを参照なしに利用すること。同様に、個人課題に取り組む際でも他の学生と勉強会を 11-A 剽窃に関して 出典を明示する 引用した部分の内容を変えない (c) 剽窃の判断 原則として、各担当教員がポリシーを定めて剽窃に関する判断をする。従って、疑問点や気になることがあればシラバスなどを読み、必ず剽窃とは他人のレポート・論文などを引用の形式を取らずに、無断で複製・転載し、あたかも自らのレポート・論文として発表する学術上のルール・モラルに反する行為である。一般的な社会生活においては、著作権法違反の行為として懲役刑または罰金刑、損害賠償ないし謝罪広告の請求の対象になりえる。応じて、iCLAでは剽窃は悪質な不正行為と位置付けており、故意ではないにしろ試験およびその他の評価の対象となる課題での不正行為と同様に厳しい処分の対象となる。iCLAでは文化的および言語的な多様性が存在するため、各学生の学業的規範、社会的規範、またコミュニケーションスタイルによって剽窃の定義が異なる可能性は十分にある。同様に、交換留学先での規範によって剽窃がより厳しく取り締まられることもあるという認識も必要である。 (a) 剽窃行為とみなされる事例 活字媒体(書籍、雑誌、新聞など)や Webサイトなどに掲載されている他人の文章(無署名であっても)を資料の出典を示さずに使用する。あるいは前後関係や語句を若干変更した程度でレポートや論文を作成すること。 成すること。 考えであっても、使いまわしには十分に注意が必要である。 開いてもよいが、他人の考えを参照なしに利用することは剽窃行為となる。 上記の例は完全網羅ではなく、あくまでも代表例である。剽窃の定義が不確かな場合は、各担当教員と確認を行うことが重要である。 論文・レポートを書く際、学術誌や書物、インターネットやウェブサイト、講義や他の授業などから集めた情報を「引用」することは問題ない。しかし、その情報や作品の由来などを常に正確に示し、全ての出典を参照で付けなければ、たとえ故意でないとしても剽窃とみなされる。 「引用」に関する基本的なルールをしっかりと身に付け厳守することで剽窃を防ぐことができる。なお、授業科目の担当教員から引用ルールを指示された場合は、それに従うこと。 本文と引用部分を区別する 本文中で他人の論文、レポート、データなどを用いる場合は、必ずそれが自ら執筆している論文などの一部ではなく、他人の著作物であることが分かるように明確にすること。 著作者名、論文タイトル、掲載誌名、巻号、頁、刊行年、webサイト資料はURLやアクセス情報を取得した年月日などを明示すること。 文章や資料の一部を故意に変え、あたかも自らの文章のように見せる行為は剽窃となる。もし文章の内容を変える場合は、自らの言葉でパラフレーズ(要約し、言い換えること)して出典を明示する必要がある。 担当教員と相談をすること。 11-B 差別およびハラスメント防止に関して 63 (b) 剽窃を防ぐには 【11】 iCLA学生行動規範・方針・手順
元のページ ../index.html#67