罰則・処分 警察・出入国在留管理局に捕まる。裁判で実刑になった場合、刑務所で服役した後に、退去強制処分になる。 47 (A) 勤務時間 夏季休業:2025年8月4日(月)~ 2025年8月26日(火) 冬季休業:2025年12月25日(木)~ 2026年1月6日(火) 春季休業:2026年3月16日(月)~ 2026年3月24日(火) (B) 勤務先 (C) 大学への報告 (D) 勤務中 やインターンシップに従事するには、事前に出入国在留管理局から資格外活動許可を得る必要がある。申請を希望する場合は、iCLA事務室に連絡すること。 ② アルバイトをする際の注意 留学生は、資格外活動許可の範囲内で合計労働時間週28時間を上限としてアルバイトができる。複数のアルバイトをする場合や、授業がない期間にアルバイトをする場合も同じ制限が適用される。ただし、学則で定める以下の長期休業期間は、1日8時間以内のアルバイトができる。 風俗営業、性風俗特殊営業、異性紹介営業が行われる以下の場所でのアルバイト(皿洗いや掃除、ティッシュ配り、店外での呼び込みも含む)は、法律により禁止されている。 風俗営業 客を接待する飲食店、スナック、バー、ナイトクラブ、キャバクラ、ホストクラブ、キャバレー、クラブ、ダンスクラブ、マージャン店(雀荘)、パチンコ店、ゲームセンター等 性風俗 ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル、アダルトショップ、出会い喫茶、特殊営業 デリバリーヘルス、アダルトビデオの通信販売業、アダルト映像のインターネット配信業等 異性紹介営業 テレフォンクラブ(テレクラ)等 勤務先・仕事内容・勤務時間が決まった、または変わったときは、現況報告書を用いて大学に報告する。 資格外活動許可の証印が押された在留カードを携帯する。 ③ 不法就労の罰則・処分 資格外活動に関する法律に違反した場合、罰金・禁錮・懲役の刑や、退去強制処分(母国に強制的に送り返されること)の対象となる。退去強制処分を受けると、原則として5年間日本へ入国できなくなる。 違反の内容 許可された時間より長くアルバイトをした 法律で禁止されている場所でアルバイトをした 資格外活動許可を受けないでアルバイトをした 資格外活動許可の期限が過ぎた後もアルバイトを続けた
元のページ ../index.html#50