山梨学院デジタルパンフレット::国際リベラルアーツ学部学生便覧(日本語版)
46/54

④ インターンシップに従事する際の注意 インターンシップにより報酬を受けない場合は、資格外活動許可は必要ない。報酬を受ける場合の注意事項は、上記②に同じ。インターンシップを行う年度末で修業年限を終える予定で、かつ、卒業に必要な単位を112単位以上修得している学生は、長期休業期間外でも「1週につき28時間を超える資格外活動許可」に申請できる。 (3) 卒業・離学後 本学を卒業・退学したとき、または除籍されたときは、期限にかかわらず在留カードは無効になる。したがって、速やかに帰国するか、適切な在留資格への変更申請を行う必要がある。 ① 「特定活動(継続就職活動)」 在学中から就職活動を行っているが採用内定が得られず、卒業後も日本で就職活動を続けたい場合は、在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」に変更することで、在留期間を6ヶ月間延長することができる。また、必要に応じてその期間をさらに6ヶ月間延長することもできる。申請には大学の推薦状が必要となるが、累積GPAが2.5以上でかつ在学時から継続して就職活動を行っていることが発行の条件となっている。 ② 「特定活動(内定者)」 就職先が内定している学生が、企業に採用されるまでの間日本に滞在することができる資格のことである。就職先の企業と相談し、在留資格変更手続きを行うこと。 ③ 就労 日本国内の企業等に就職が決まったときは、就職先の企業と相談し「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格へ変更する手続きを行うこと。 ④ 進学 本学から日本国内の他の教育機関に進学する場合、「所属(活動)機関に関する届出」を、卒業または離学後14日以内に最寄りの地方出入国管理局に提出する必要がある。書式は、法務書ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html)から入手でき、オンラインでの申請も可能である。 大学に通わずアルバイトばかりしている 悪質な不法就労とみなされ、裁判の結果に関わらず退去強制処分になる。裁判で実刑になった場合、先に刑務所で服役してから退去強制処分になる。 44

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る