山梨学院デジタルパンフレット::国際リベラルアーツ学部学生便覧(日本語版)
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(C) 手続き ・ 在留カードの有効期限が切れるときは、3ヶ月前から原則本学を通して在留期間更新許可申請を行う ・ 交換留学や休学を経て再度本学に戻るときは、本学を通して在留資格認定証明書交付申請を行い、改7. 在留資格 (1) 在留資格「留学」 ① 概要 留学生は、入国時に「留学」の在留資格と在留カードを取得する。在留資格「留学」は外国人が日本の教育機関へ留学するために付与される資格で、在留カードは出入国在留管理庁から3ヶ月以上の滞在が許可されている中長期居住者に発行される。法律により、在留カードを常に携帯することが義務付けられており、携帯していなかった場合、罰則が科される。 ② 在留資格「留学」の維持 留学生は、以下の点を踏まえて自身の在留状況を管理し、必要な措置を講じる責任がある。 (A) 学籍 ・ 在留資格で定められた活動(教育を受ける活動)を3ヶ月以上行わないでいる場合は、資格を取り・ 大学から休学を許可された場合、留学生は日本から出国しなければならず、休学を終えて再入国する・ 本学は受入機関として、定期的に出入国在留管理庁に留学生の状況を報告する (B) 学修状況 ・ 出入国在留管理局は、在留期間の更新審査において、学生の累積GPAや単位修得状況(計画的に単・ 引っ越し等で住所が変わったときは、速やかに市役所にて住所変更手続きを行い、更新された在留カ・ 氏名、性別、国籍・地域等に変更があったときは、14日以内に出入国在留管理庁で手続きを行い、・ 在留カードを紛失したときは、速やかに最寄りの警察署及びiCLA事務室に届け出る (2) 資格外活動許可 ① 概要 資格外活動許可とは、在留資格を持つ外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイト等、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことである。留学生は大学で修学する目的で日本での在留を認められているため、収入を得るためにアルバイトをすることは「留学」の資格外活動とみなされ、本来は認められない。そのため、留学生がアルバイト消され、日本からの出国が求められることがある にあたっては、在留資格認定証明書を再度申請する必要がある 位を修得できているか)等の学業成績を考慮し、更新を許可しない場合がある めて在留資格を得る ードをiCLA事務室に提示する 更新された在留カードをiCLA事務室に提示する 42

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