28 出席停止の期間 治癒するまで (1) 出欠 授業は単位修得のための学修時間に基づき設計されているため、出席が必須である。出欠は履修登録日にかかわらず授業初日から記録され、ある科目の欠席時数が総授業時間数の3分の1を超えると、その科目の試験受験資格を失い、「F」または「NP」の評価を受ける。 公共交通機関のダイヤの乱れ等による遅刻の場合、遅延証明書を教員に提出することができる。必要に応じ公共交通機関に問い合わせること。ただし、遅刻をどう扱うかは担当教員の判断による。 以下の事由でやむを得ず授業を欠席した場合、大学公認の欠席(公欠)を申請することができる。申請が認められた場合、科目担当教員が授業での配布資料や自習内容の指示等を提供する。学生がそれに基づき欠席した授業と同程度の学修の補充を行うと、欠席とみなされない。なお、公欠の適用は、全授業回数の半分未満を上限とする。公欠の申請については、iCLA Naviを参照すること。 忌引き(三親等以内)の場合 医師の証明する傷病の場合 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、裁判員としての任務を果たす場合 「学校保健安全法施行規則」第19条に基づく感染症による出校停止の場合(以下「出席停止」参照) 正課の授業の実習に参加する場合 スポーツ強化指定選手として、大学が認定した試合や合宿等の活動をする場合 学生センターにて管理する公認団体として、大学が認定した学外活動に参加する場合 合理的な配慮として公欠が相当であると学生センター健康相談課が判断する場合 その他、学長が必要と認めた場合 以下の感染症に罹患した場合、「学校保健安全法施行規則第19条」により出席を停止とする。感染症に罹ったまたは罹った疑いのあるときは、速やかに必要な手続きを行い、出席停止期間中は他の人との接触を避け感染防止に努めること。感染症による出席停止に係る手続きについては、iCLA Naviを参照すること。 病名 エボラ出血熱・クリミア/コンゴ出血・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ病・第1種 急性灰白髄炎・ジフテリア・ラッサ熱・重症急性呼吸器障害(SARS)・中東呼吸器小症候群(MERS)・特定鳥インフルエンザ ① 出席 ② 遅刻 ③ 公欠 ④ 出席停止 4. 授業
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