山梨学院デジタルパンフレット::国際リベラルアーツ学部学生便覧(日本語版)
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④ 出席停止 以下の感染症に罹患した場合、「学校保健安全法施行規則第19条」により出席を停止とする。感染症に罹ったまたは罹った疑いのあるときは、速やかに必要な手続きを行い(VI-1「手続き」)、出席停止期間中は他の人との接触を避け感染防止に努めること。 病名 (2) 休講・補講・教室変更 ① 休講 特別に学校行事のある場合、または1回の授業時間の3分の1以上にわたり担当教員がやむを得ない事情で授業を実施できない場合は、授業が休講となることがある。通常、休講通知は教員がUNIPAで行うが、休講通知や特別な指示もなく、担当教員が授業開始時間より25分以上経っても教室に現れないときは、iCLA事務室に授業の有無を問い合わせること。 エボラ出血熱・クリミア/コンゴ出血・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ病・急性灰白髄炎・ジフテリア・ラッサ熱・重症急性呼吸器障害(SARS)・中東呼吸器小症候群(MERS)・特定鳥インフルエンザ 新型コロナウィルス感染症 (ベータコロナウィルス属のコロナウィルスに限る) 第1種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 百日咳 麻疹(はしか) 第2種 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹(三日はしか) 水痘(水ぼうそう) 咽頭結膜炎(プール熱) 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他感染病(ノロウィルス・感染性胃腸炎・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症等) 第3種 25 出席停止の期間 治癒するまで 発症後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日経過するまで 発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで 特有の咳の消失または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 解熱後3日経過するまで 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹発現後5日経過し、なおかつ全身状態が良好になるまで 発疹が消失するまで 全ての発疹がかさぶたになるまで 主要症状の消退後2日経過するまで 医師により感染のおそれがないと認められるまで 感染のおそれがなくなるまで

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