9 ③ 退学 学長の許可により大学を辞めること。成績不良等の理由により、大学が学生に対して退学勧告を出す場合もある。 ④ 除籍 大学が学生を在籍者名簿から外すこと。以下は除籍の対象となる。 学費等納入金やその他義務金の納付を怠り督促しても納入しない者 在学年限(8年)を超えた者 休学期間を終えても休学の理由が消滅しない者 督促を受けても当該年度の履修登録を行わない者 長期間にわたって行方不明(本学からの連絡に1年以上返答がない)の者、または死亡した者 日本に在留するために必要な在留資格が失効した者、または在留資格により認められている活動の実態の確認ができない者 正当な理由がないにもかかわらず、退学勧告を受けても退学手続きを行わない者 大学の規則または学生としての本分に反する行為をして、除籍の懲戒処分を受けた者 ⑤ 再入学 本学を退学した者、もしくは学費等納入金やその他の義務金の未納により除籍された者が、学長の許可により再度入学すること。再入学日は原則退学日または除籍日より起算して5年以内でなければならない。なお、再入学は、試験に合格し、定員に余裕がある場合に限り許可する。 ⑥ 卒業延期 卒業要件を満たした者が、学長の許可により引き続き在学すること。延期期間は半期ごと最長2年間である。以下の要件を全て満たす者のみが申請できる。 卒業の要件を満たすまたは満たす見込みがある 卒業を延期しても、在学期間が8年を超えない 学費等納入金を完納している 在留資格「留学」を持たない
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