山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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― 85 ―2 学長は、拡大教授会における審議の結果、当該学生の行為が懲戒に相当しないと認められたものであっても、今後、当該行為について当該学生に対し特に反省・改悛させる必要があると認められた場合には、第3条第3項に定める訓告に準じた手続により、学生部長または教務部長による厳重注意を行うことが できる。ただし、この厳重注意は、懲戒処分とはみなさない。(懲戒の執行)第10条 学長は、懲戒を決定した場合は、速やかに当該学生及びその保護者に対し、懲戒処分通知書を送付するとともに、その懲戒の事実を、適当と認められる方法により告示する。(懲戒の発効)第11条 懲戒処分の発効日は、被処分学生及びその保護者に懲戒処分通知書を送付した日の翌日とする。2 学長は、懲戒処分の期間が、定期試験の期間と重なるなど被処分学生に著しく不利益を与え教育上望ましくないと認められる場合には、前項の規定にかかわらず特にその発効日を指定することができる。(再審査)第12条 懲戒処分の通知を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他の正当な理由がある場合には、その事実を示す資料(資料には、証人を含む。)を添えて、文書により学長に再審査を求めることができる。ただし、その期間は、学生が処分を知り得た日の翌日から起算して2週間以内とする。2 学長は、前項の求めを受理した場合は、再審査の可否につき直近の拡大教授会に提案のうえ、審議を求めなければならない。3 拡大教授会が再審査を可と認めた場合には、学長は直ちに学生総合支援委員会に対し再審査を指示するものとする。4 再審査の手続は、第6条から第9条までの規定を準用する。5 拡大教授会で審議のうえ学長が決定した再審査の結果については、当該学生に文書で通知する。6 再審査の求めは、懲戒処分の効力を妨げない。7 再審査の再審査は行わない。(無期停学の解除)第13条 学長は、無期停学の処分を受けた学生について、その発効の日から起算して3か月を経過した後、本学に復帰するに足る条件が具備されたと認めた場合は、拡大教授会の議を経て停学を解除することができる。(事 務)第14条 学生懲戒手続に関する事務は、短期大学事務局が行う。(規程の改廃)第15条 この規程の改廃は、拡大教授会の議を経て学長が決定する。附 則この規程は、2021年4月1日から施行する。

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