山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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― 84 ―(目 的)第1条 この規程は、学校教育法施行規則第26条第5項および山梨学院短期大学(以下、「本学」という。)学則(以下、「学則」という。)第42条に基づき、学則第43条に規定する本学学生の懲戒手続について、必要な事項を定めることを目的とする。(懲戒処分該当行為)第2条 本学学生による次に掲げる行為を、懲戒処分該当行為(以下、「処分該当行為」という。)とする。⑴ 本学学生の学習、又は教員の教育・研究、職員の職務遂行等、本学として不可欠な活動を妨害する行為⑵ 犯罪行為により逮捕又は検挙され、本学の名誉を著しく失墜させる行為⑶ 本学試験規程に定める不正行為で、特に悪質と認められるもの⑷ その他本学の諸規程等に違反し、または学生としての本分に反する行為(懲戒の内容)第3条 学則第43条第2項に規定する懲戒の内容は、次に定めるとおりとする。⑴ 退学学則第43条第3項各号の一に該当するとの学長の決定による、懲戒手続に基づく学則第14条に定める退学として、本学学生としての身分を剥奪する。⑵ 停学学則第43条第3項各号の一に該当するとの学長の決定による懲戒手続に基づき、一定期間の登校を禁止する。停学期間は無期または有期とし、無期停学となった場合、3か月を超える期間の登校を禁止する。有期停学となった場合、1週間以上3か月以下の期間において登校を禁止する。⑶ 訓告学則第43条第3項各号の一に該当するとの学長の決定による懲戒手続に基づき、第4条各号に定め る区分に従い学生部長または教務部長がいましめさとす。(処分該当行為の発見通報)第4条 本学教職員は、本学学生による処分該当行為と思われる行為を発見または聞知した場合は、直ちに次の区分により通報するものとする。⑴ 第2条第1号および第2号ならびに第4号の行為については学生部長⑵ 第2条第3号の行為については教務部長(調査報告)第5条 前条の規定により通報を受けた学生部長または教務部長は、その行為の実態について速やかに調査し、その結果を学生総合支援委員会に報告しなければならない。(審 議)第6条 前条の規定により報告があったときは、学生総合支援委員会は、当該行為が懲戒処分に相当するか否か審議する。(弁 明)第7条 学生総合支援委員会は、処分該当行為と思われる行為を審議する場合には、当該学生に対し口頭による弁明の機会を与えるものとする。ただし、口頭による弁明の機会を与えることが審議の遂行上、著しく支障を来すと判断される場合には、文書により行わせることができる。2 当該学生は、弁明の際、必要な証拠(証人による証明を含む。)を提出することができる。3 当該学生が、弁明の機会を与えられたにもかかわらず正当な理由がなく欠席し、または弁明の機会に代わる文書を提出しなかった場合には、弁明の権利を放棄したものとみなす。(懲戒の内定等)第8条 学生総合支援委員会は、処分該当行為と思われる行為を審議した結果、懲戒処分相当と認めた場合は、その処分案を作成し、拡大教授会に提出しなければならない。(懲戒の決定)第9条 拡大教授会は、前条第1項により提出された懲戒処分案について審議し、学長は懲戒の可否を決定する。7 山梨学院短期大学学生懲戒手続規程

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