― 83 ―(趣 旨)第1条 本学は職業安定法33条の2に基づいて、本学学生の就職を指導斡旋する。本学を通じて就職を希望する学生は本規程を遵守しなければならない。(登 録)第2条 就職を希望するものは規定の求職登録をしなければならない。(選 考)第3条 求人先に対する推鷹者の選考は科内会議を経て科長が行う。(内 定)第4条 就職先が内定した場合は、速やかに就職支援担当に届け出なければならない。(届け出)第5条 就職を斡旋された者が就職試験日等に出頭出来ない場合は、必ず事前にそのむね求人先並びに就職支援担当に届け出なければならない。また、直接本人が求人先より受けた通知事項についても必ず届け出なければならない。(規程の遵守)第6条 就職斡旋規程に違反し、また就職・キャリア支援委員会の指示に従わない者は就職斡旋を中止又は取り消しにすることがある。(規程の改廃)第7条 この規程の改廃は、拡大教授会の議を経て学長が決定する。附 則この規程は、2021年4月1日から施行する。6 山梨学院短期大学就職斡旋規程
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