山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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― 82 ―3 当該年度においてⅠ種及びⅡ種の認定者がいない又は寡少である場合、学長は、奨学金支給総額の範 囲においてⅢ種に振り替え、特待生定員を増加することができる。(応 募)第7条 特待生に志願する者は、指定の期日までに次の書類を提出しなければならない。⑴ 特待生志願理由書⑵ 学費の支弁が困難である事情を証明する書類(所得証明書もしくは源泉徴収票)⑶ その他必要とする書類(選考及び認定)第8条 特待生の選考は、第4条又は第4条の2に定める資格を満たした者による応募に基づき、選考委員会にて審査を行い、教授会の議を経て学長が認定する。2 特待生には、認定書を交付する。(構 成)第9条 選考委員会は、学長、科長、専攻科長、事務局長をもって構成し、委員長は学長とする。2 委員長が必要と認める場合には、選考委員会に他の教職員を加えることができる。(期 間)第10条 入学特待生の認定期間は特段の理由のない限り、認定年度1年間とする。(認定の取消)第11条 特待生が次の各号に該当するときは、学長は教授会の議を経て、認定を取り消すことができる。⑴ 第7条の規定により出願した書類に虚偽の記載事項があると判明したとき⑵ 本学の学則に基づき、休学、退学又は除籍の処分を受けたとき⑶ 成績や品行が悪化し、不適格と認められるに至ったとき⑷ その他、特待生としてふさわしくないと判断された場合2 前項第3号に基づき成績を理由として特待生の認定を取り消すことができるときは、認定時より通算したグレード・ポイント・アベレージ(GPA)が2.4ポイントを下回った場合とする。3 特待生の認定を取り消す場合には、選考委員会は事前に該当者を面接のうえその経緯を聴取するとともに、該当者に抗弁の機会を与えなければならない。(認定取消による納付)第12条 特待生が前条の規定により認定を取り消されたときは、直ちに当該年度の授業料を納めなければならない。(準用規定)第13条 特待生には、本規程の定めるほか、学則を準用する。(改 廃)第14条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。附 則この規程は、2020年4月1日から施行する。

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