― 78 ―(転入学者・再入学者の納付金)第11条 転入学及び再入学を許可された者の納付金は、当該年度の入学者と同額とする。(科目等履修生)第12条 科目等履修生として許可された者の納付金等については、山梨学院短期大学科目等履修生規程に定めるとおりとする。(聴講生)第13条 聴講生として許可された者の納付金等については、山梨学院短期大学聴講生規程に定めるとおりとする。(復 学)第14条 休学者が復学を許可されたときの納付金は、入学した年度の納付金とする。(納付金の返還)第15条 既納の納付金は如何なる事由があっても返還しない。(規程の改廃)第16条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。附 則この規程は、2021年4月1日から施行する。
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