― 77 ―(目 的)第1条 山梨学院短期大学の学費等の納付に関しては、山梨学院短期大学学則(以下「学則」という。) 及びこの規程の定めるところによる。(定 義)第2条 この規程で学費等納入金(以下「納付金」という。)とは、入学金・授業料・教育充実費・実験実習費をいう。(納付金の金額)第3条 納付金は学則第29条及び48条別表Ⅱで定める金額をいう。2 前項の規定にかかわらず、学費減免を伴う入学試験を経て入学した者の納付金は、当該入学試験の入試要項に定める金額による。(納 期)第4条 納付金の納入は一括納入を原則とするが、入学金を除く他の納付金は前期と後期に分けて分割納入することができる。但し次の期日までに納入しなければならない。⑴ 前期 …………… 4月5日⑵ 後期 …………… 9月1日(納入方法)第5条 納付金の納入方法は、指定する銀行への振り込みとする。(延納手続き及び延納期間)第6条 経済的な事情等により、第4条に定める納期までに納付金を納入できない場合は、納期までに所定の延納願を事務局に提出し、学長の許可を得なければならない。2 延納を許可する最長期間は次の期限とする。⑴ 前期 …………… 6月30日⑵ 後期 …………… 12月28日3 前項の規定に関わらず、第4条に定める納期までに納付金を納入できない場合で大学等における修学の支援に関する法律(令和元年5月17日法律第8号)(以下、「国の修学支援新制度」という。)に基づく減免を申請する者は、国の修学支援新制度への申請時に特別延納願を事務局に提出し、拡大教授会の議を経て、学長は納入金の徴収を次の特別延納期日まで猶予することができる。⑴ 前期 …………… 7月31日⑵ 後期 …………… 1月31日(受験資格の停止)第7条 納付金の納期、または延納許可期限までに完納しない者は、定期試験の受験資格を与えない。(除 籍)第8条 納期を経過し、督促してもなお納入しない者については、拡大教授会の議を経て学長が除籍する。2 除籍された者は、学生としての一切の身分を失う。(復 籍)第9条 前条により除籍された者で復籍を願い出る場合は、未納金を納入し、復籍願を提出しなければならない。2 復籍の願い出期間は、除籍日より15日以内とする。(休学者・退学者の納付金)第10条 休学を許可された者は、休学期間中も第3条に規定する納付金は納入しなければならない。但し、休学期間が学年の全期間(4月から翌年3月まで)にわたる場合の授業料については免除し、休学期間終了後に返還する。2 休学を年度途中より許可された場合も、第3条に規定する納付金は納入しなければならない。但し、休学期間中の授業料については免除し、休学期間終了後に月割返還する。3 納付金を未納のまま休学又は退学を願い出た場合は、これを許可しないことがある。4 学費等納入金に関する規程
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