山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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― 76 ―5 GPAの算出に際しては、卒業要件単位に参入しない科目を含まない。6 前項に定めるもののほか、教育指導効果を考慮して、一部の科目を含まないことができる。(GPAの用途)第4条 GPAは、以下に定める用途に活用する。⑴ 卒業判定⑵ 履修上限単位数の増加⑶ 特定の授業科目の履修の制限⑷ 教員間もしくは授業科目間の成績評価基準の平準化の指標⑸ GPAが1.20未満の学生に対する個別面談等による学修指導⑹ 毎学期の個別学修の振り返り及び履修・就学指導⑺ 学生表彰⑻ 奨学金⑼ 専攻科特待生の選考⑽ その他、学生指導に必要な場合(細則の改廃)第5条 この細則の改廃は、カリキュラム委員会の議を経て学長が決定する。2 学長は、第1項の内容を拡大教授会に報告するものとする。附 則この細則は、2023年4月1日から施行する。

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