― 73 ―(単位認定)第1条 履修登録した科目は、成績評価の結果、合格と評価されると単位として認定される。2 前項に定める成績評価は、筆記、レポート、口述、実験、実習及び実技等の試験(対面のほか、オンラインの方途による試験を含む。)によって行う。(試験の種類及び方法)第2条 試験は定期試験及び追試験・再試験として科目ごとに行う。2 前項に定めるものに加え、試験は科目担当教員の判断において随時行うことができる。3 定期試験は学期末又は学年末に行う。4 追試験・再試験は、定期試験終了後に時期を同じくして日程を定め行う。(受験資格)第3条 次の各号に掲げる事項に該当する学生には、受験資格を与えない。⑴ 学生証の提示がない者⑵ 当該科目の履修登録をしていない者⑶ 当該科目の欠席時数が総授業時間数の3分の1を超える者⑷ 学費等納入金の納付義務を怠っている者(受 験)第4条 受験の際には、所定の席に着き、学生証を提示すること。2 遅刻者は原則として受験させない。ただし、試験開始後15分以内で正当な理由のある場合には、監督者に申し出てその指示に従うこと。3 試験開始15分経過後は入室できない。(不正行為)第5条 試験において不正行為を行った者に対しては、その後の受験を停止し、当該科目を再履修させるものとする。2 不正行為は、次の各号に掲げる事項とする。⑴ 受験資格者以外の人物によるなりすまし⑵ 答案を複数人にて協力して作成する行為⑶ 剽窃⑷ カンニングペーパー等の使用⑸ 試験中の参照物の貸し借り⑹ 持ち込みが許可されていない参照物や所持品の使用⑺ カンニングや私語等を計画的・組織的に行う等の悪質な行為⑻ 試験の実施や他の受験者に著しく影響を及ぼす行為⑼ 試験の実施に際して科目担当教員または監督者の指示に従わない行為⑽ 前号までに掲げるもののほか、教務部長が不正と認める行為3 前項に掲げる不正行為は、筆記試験のほか、レポート試験等の他の方途においても適用する。4 不正行為を行った者に対する懲戒は、本学学生懲戒手続規程に基づき、拡大教授会の審議を経て、学長が決定する。(成績評価)第6条 学業成績の評価は、Ⓐ、A、B、C、Dの5段階で行い、Ⓐ、A、B、Cを合格とし、Dを不合格とする。なお、評価は90点以上100点までをⒶ、80点以上89点までをA、70点以上79点までをB、60点以上69点までをC、59点以下をDとする。2 成績評価の基準に基づき、1単位あたりの成績評価の平均値をグレード・ポイント・アベレージ(G PA)として示し利用する。なお、グレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則は、別に定める。(追試験)第7条 追試験とは、定期試験をやむを得ない理由で受験できなかった場合に、「試験欠席届」を提出し、正当な理由であると認められた者に対して行う試験をいう。3 試 験 規 程
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