1 山梨学院短期大学履修規程(抜粋)(履修科目)第1条 履修する科目は、一般基礎教育科目及び専門教育科目である。(卒 業)第2条 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、一般基礎教育科目については、教養から8単位以上、外国語1単位以上、合計9単位以上及び専門教育科目の必修を含め40単位以上、総計62単位以 上を修得しなければならないものとし、かつ、原則としてGPA1.00以上を卒業の基準とする。(履修科目の単位数の上限)第2条の2 1年間に履修できる単位数は、学科・年次ごとに次の通り定める。ただし、資格及び免許の取得を希望する者についてはこの限りではない。食物栄養科専攻科保育専攻2 前項の規定にかかわらず、履修登録を行おうとする学期の直前の学期のGPAが3.00以上の者は、成績優秀者として当該学期の履修上限単位数を2単位増加させることができる。(授業科目の履修)第2条の3 学生は、毎学期の指定の期間に、その学期に履修しようとする科目について履修登録を行わなければならない。この手続をしていない授業科目については、履修することができない。なお、原則として指定期間以外での履修登録は受け付けない。2 学生は、登録科目に不備又は誤りのないよう確認のうえ、履修登録を行わなければならない。3 学生は、登録科目に不備又は誤りがあった場合は、指定の期間内に訂正の手続を行わなければならない。なお、原則として指定の期間以外での訂正の手続は行うことができない。(学 位)第3条 前条により卒業を認定した者に対して、次の区分に従って短期大学士の学位を授与する。⑴ 食物栄養科 ⑵ 保育科 (資格及び免許)第4条 食物栄養科・保育科で取得できる資格、免許は次のとおりである。⑴ 栄養士本短期大学卒業資格取得者で、栄養士法施行規則に定める必修の専門教育科目52単位以上を修得すること(取得要件科目及び単位数は栄養士資格の項を参照のこと)。⑵ 製菓衛生師受験資格本短期大学卒業資格取得者で、製菓衛生師法施行規則に定める必修の専門教育科目930時間以上を 修得すること(取得要件科目及び単位数は製菓衛生師の項を参照のこと)。製菓衛生師国家試験受験には、別途受験料が必要。⑶ 保育士本短期大学卒業資格取得者で、児童福祉法施行規則に定める専門教育科目必修51単位と選択必修科目9単位以上合計60単位以上を修得すること(取得要件科目及び単位数は保育士資格の項を参照のこと)。⑷ 教育職員免許状① 小学校教諭二種免許状本短期大学に2年以上在籍し、62単位(日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作2単位を含む。)以学 科 等保育科短期大学士(食物栄養学)短期大学士(保育学)第1年次40単位40単位40単位― 71 ―第2年次48単位48単位48単位2 履 修 規 程
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