― 69 ―(入学誓約)第1条 入学を許可された学生は、本人、保証人が連署した誓約書を提出しなければならない。第2条 削除(保証人)第3条 保証人又は保証人の住所に変更を生じた場合、学生は、すみやかにこれを事務局に届出なければならない。(学生証)第4条 学生は、所定の学生証の交付を受け、常時これを携帯しなければならない。2 学生証は、卒業、退学又は除籍の場合には直ちに、これを返却しなければならない。3 本学教職員の請求があるときは、いつでも学生証を呈示しなければならない。4 学生証を紛失又は破損したときは、直ちに事務局に届け出て再交付を受けなければならない。(住 所)第5条 学生は、毎学年度の始めにその住所を、事務局に届出なければならない。2 住所及び電話番号変更の場合は、その都度速やかに、届出るものとする。(保健衛生)第6条 学生は、所定の健康診断を受けなければならない。(服 装)第7条 学生の服装については、学生の品位を保つことを旨としなければならない。(団 体)第8条 学生が団体を組織しようとするときは、その規約を添え、責任者2名(学生)顧問1名(教職員) の連署をもって、学生部長に届出なければならない。2 団体の規約、その他の届出事項を変更しようとするときは、学生部長に届出なければならない。3 団体、公の部、及びサークル活動が、学外の団体及び対外試合に参加しようとするときは、学生部長に届出なければならない。本学の学生団体、公の部及びサークル活動に学外の者が参加するときも同様である。(集 会)第9条 学生が集会を行おうとするときは、その1週間前までに、学生部長及び事務局に届出なければならない。(掲 示)第10条 学生が掲示しようとするときは、責任者を明示し、学生部長及び事務局の認印を受け、所定の場所に掲示しなければならない。(出版物)第11条 学生が新聞、雑誌、小冊子等を刊行したときは、頒布前にその印刷物を学生部長及び事務局に届出なければならない。(宣 伝)第12条 学生が演説、宣伝及びビラの頒布等をしようとするときは、あらかじめ、学生部長及び事務局に届出なければならない。(禁 止)第13条 第8条から第12条までに規定する事項については、学生が本学の教育目的に反し、学生の本分にもとるものと認められるときは、学長はこれを禁止する。(電子媒体の取扱い)第14条 第10条から第13条までに規定する事項については、電子媒体についても同様に取り扱うものとする。1 山梨学院短期大学学生に関する規程Ⅲ 諸規程・規則等
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