第12章 専 攻 科 第13章 学則の変更 附 則(専攻科)第 44条 本学に専攻科を置く。2 専攻科の名称及び学生定員は、次のとおりとする。 3 専攻科の修業年限は2年とする。 4 学生は4年を超えて在学することはできない。 5 第44条第3項の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に授業を履修し卒業することを希望する者があるときは、長期履修学生として在学を認めることができる。(専攻科の入学資格)第 45条 本学の専攻科に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 ⑴ 短期大学を卒業した者 ⑵ 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者 ⑶ その他本学の専攻科が、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者(専攻科の教育課程)第 46条 本学の専攻科において開設する授業科目の種類、単位数等は別表Ⅰのとおりとする。(専攻科の修了等)第 47条 本学の専攻科を修了するためには、学生は2年以上在学し、別表Ⅰに定めるところにより64単位以上を修得しなければならない。2 前項に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が修了を認定する。3 学長は修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。(免許状の取得)第 47条の2 本学の専攻科において取得できる免許状の種類は次のとおりとする。第 47条の3 第47条の2に定める教育職員免許状を取得しようとする者は、取得希望とする免許状に係る二種免許状の最低修得単位を修得し、かつ、学士の学位を有するとともに、第47条第1項の規定によるもののほか、教育職員免許法及び同法施行規則に基づく所定の科目及び単位数を修得しなければならない。(専攻科の学費等)第 48条 専攻科の学費及び入学検定料は別表Ⅱのとおりとする。2 学費の納入は入学時に全額一括納入を原則とするが、入学金を除く他の学費については別表Ⅱのとおり2期に分けて納入することができる。ただし、特別の事情があると認められる者は、延納を認めることがある。(その他)第 49条 本学の専攻科に関し本章に定めのない事項については、本学則を準用する。(学則の変更)第 50条 この学則の変更は教授会の議を経て、理事会の過半数の同意を得なければならない。この学則は2025年4月1日から施行する。専 攻専攻科保育専攻専 攻専攻科保育専攻入学定員25人免許状の種類小学校教諭一種免許状幼稚園教諭一種免許状― 21 ―収容定員50人
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