山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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    第10章 科目等履修生・特別聴講学生・長期履修学生・聴講生・特別の課程・公開講座・外国人留学生    第11章 賞   罰― 20 ―(その他)第 39条 本章に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は別に定める。(科目等履修生)第 40条 本学において特定の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障がない限りにおいて、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。2 科目等履修生には、本学則第21条及び第22条の規定を準用して単位を与えることができる。3 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。(特別聴講学生)第 40条の2 単位互換協定のある大学又は短期大学の学生で、本学において一又は複数の授業科目について履修を志願する者があるときは、各学科の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ特別聴講学生として授業科目の履修及び単位の修得を認めることができる。2 特別聴講学生は年度毎に許可する。3 特別聴講学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。(長期履修学生)第 40条の3 本学において、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に授業を履修し卒業することを希望する者があるときは、学修意欲、学修計画等を総合的に判断のうえ、長期履修学生として修業年限を超えた計画的な履修を認めることができる。2 長期履修学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。(聴講生)第 40条の4 本学の学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目について聴講を志願する者があるときは、各学科の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ聴講生として許可することがある。2 聴講生は年度毎に許可する。3 聴講生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。(特別の課程)第 40条の5 本学は、文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。2 特別の課程に関し必要な事項は、別に定める。(公開講座)第 40条の6 本学において、地域住民の生涯学習と地域社会の文化振興のために、公開講座を開設することがある。2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。(外国人留学生)第 41条 外国人で、短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。2 外国人留学生については、本学則を準用する。(賞 罰)第 42条 学生に対する表彰及び退学、停学、訓告の処分の手続きは、学長が定める。(罰 則)第 43条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て学長が懲戒する。2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。3 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。   ⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者   ⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者   ⑶ 正当の理由がなくて出席常でない者   ⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

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