山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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    第7章 学 費 等    第8章 教職員組織    第9章 教 授 会― 19 ―法施行規則に基づく食物栄養科所定の科目及び単位数を修得しなければならない。第 28条 保育士資格を取得しようとする者は、第23条の規定によるもののほか、児童福祉法及び同法施行規則に基づく保育科所定の科目及び単位数を修得しなければならない。(学費等)第 29条 本学の学費及び入学検定料は別表Ⅱのとおりとする。(学費の納入)第 30条 学費の納入は学年の始めに全額一括納入を原則とするが、入学金を除く他の学費については別表Ⅱのとおり2期に分けて納入することができる。ただし、特別の事情があると認められる者は、延納を認めることがある。2 在学期間が2年を超える者の学費は、別表Ⅱに基づき2期に分けて徴収する。(退学及び停学の場合の授業料)第 31条 学期の中途で退学し、又は除籍された者の当該期分の授業料は徴収する。2 停学期間中の授業料は徴収する。(休学の場合の授業料)第 32条 休学を許可され又は命ぜられた者については、休学した月から復学した前月までの授業料を免除する。(復学の場合の授業料)第 33条 学期の中途において復学した者は、復学した月から当該期末までの授業料を復学した月に納付しなければならない。(学年の中途で卒業する場合の授業料)第 34条 学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する月までの授業料を納付するものとする。(納入した学費等)第 35条 一旦納入した学費又は入学検定料は原則として返還しない。(教職員組織)第 36条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。2 本学に副学長を置くことができる。第 36条の2 学長は、学長候補者選考委員会の推薦を受けて理事会において選任する。副学長は、理事会において任命する。副学長の任命及び任期については別に定める。第 36条の3 学長の任期は4年とする。ただし、重任を妨げない。第 36条の4 本学に学長を補佐する者として学長補佐を置くことができる。2 学長補佐は学長が指名する。第 36条の5 学科長は、理事会において任命する。学科長の任命及び任期については別に定める。第 36条の6 本学は、教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教職員の適切な役割分担と、協働及び組織的な連携体制を確保する。(教授会)第 37条 本学に教授会を置く。2  教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定を行うにあたり審議および意見を述べるものとする。(教授会の構成)第 38条 教授会は学長、副学長及び教授をもって組織する。2  前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、教授会に准教授その他の教職員を加えることができる。

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