第6章 卒 業 等(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)第 21条の2 教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき、学生が他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で、本学において修得したものとみなすことができる。2 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)第 21条の3 教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。2 前項により与えることのできる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、30単位を超えないものとする。(入学前の既修得単位等の認定)第 21条の4 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。2 前項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、第21条の2並びに前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、30単位を超えないものとする。(学修の評価)第 22条 学修の評価はⒶ、A、B、C、Dをもって表し、C以上を合格とする。(卒業の要件)第 23条 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、別表Ⅰに定めるところにより、一般基礎教育科目については、教養から8単位以上、外国語1単位以上、合計9単位以上及び専門教育科目の必修を含め40単位以上総計62単位以上を、各科の定める履修規程に基づいて修得しなければならない。(卒 業)第 24条 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。ただし、在学期間が2年を超える者、又は第8条第2項の規定に基づき学期の区分に従い入学した者が、卒業に必要な単位を前期に修得した場合には、教授会の議を経て学長が前期の卒業を認定する。2 学長は卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。(学 位)第 24条の2 第24条により卒業した者は、本学学位規程の定めるところにより短期大学士の学位を授与する。(資格及び免許状の取得)第 25条 本学において取得することができる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。保 育 科第 26条 教育職員免許状を取得しようとする者は、第23条の規定によるもののほか、教育職員免許法及び同法施行規則に基づく所定の科目及び単位数を修得しなければならない。第 27条 栄養士資格を取得しようとする者は、第23条の規定によるもののほか、栄養士法及び同法施行規則に基づく食物栄養科所定の科目及び単位数を修得しなければならない。2 製菓衛生師受験資格を取得しようとする者は、第23条の規定によるもののほか、製菓衛生師法及び同学 科食物栄養科栄養士資格製菓衛生師受験資格保育士資格小学校教諭二種免許状幼稚園教諭二種免許状資格及び免許状の種類― 18 ―
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