第5章 教育課程及び履修方法等― 17 ―負わなければならない。(再入学、転入学)第 13条 本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上相当年次に入学を許可することがある。2 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。(退学及び転学)第 14条 退学しようとする者は、保証人連署の上願い出て、学長の許可を受けなければならない。2 他の大学に転学しようとする者は、保証人連署の上願い出て、学長の許可を受けなければならない。(休 学)第 15条 疾病その他やむを得ない事情により3か月以上修学することのできない者は、医師の診断書又は詳細な理由を具し、保証人連署の上願い出て、学長の許可を得て休学することができる。2 疾病のために修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。(休学の期間)第 16条 休学の期間は1年を超えることができない。ただし、特別な事由がある場合は、引き続き更に1年まで延長することができる。2 休学の期間は通算して2年を超えることができない。3 休学の期間は第3条第2項の在学年限に算入しない。(復 学)第 17条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。(除 籍)第 18条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 ⑴ 第3条第2項に定める在学年限を超えた者 ⑵ 第16条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 ⑶ 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 ⑷ 長期間にわたり行方不明の者(授業科目)第19条 授業科目は、一般基礎教育科目及び専門教育科目とする。2 前項に定めるもののほか、教職に関する専門科目を置く。3 授業科目の種類、単位数等は別表Ⅰのとおりとする。(単位の計算方法)第 20条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 ⑴ 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。 ⑵ 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。 ⑶ 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。3 授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。(単位の授与)第21条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
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