山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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    第4章 入学、退学及び休学― 16 ―(休業日)第 7条 休業日は次のとおりとする。 ⑴ 土曜日及び日曜日 ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 ⑶ 本学の創立記念日 6月3日 ⑷ 春季休業日 3月16日から3月31日まで ⑸ 夏季休業日 8月1日から9月20日まで ⑹ 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで2 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。3 第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。4 第1項に定める休業日に学外実習等を実施することがある。(入学の時期)第 8条 入学の時期は学年の始めとする。2  前項の規定にかかわらず教育上支障がないと認めるときは、学期の区分に従い学生を入学させることができる。(入学の資格)第 9条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 ⑴ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 ⑵  通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者 ⑶  外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 ⑷  文部科学大臣が、高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 ⑸  専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 ⑹  文部科学大臣の指定した者 ⑺  高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。) ⑻  本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で18歳に達した者(入学の出願)第 10条 本学に入学を志願する者は、所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければならない。 提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。2  入学検定料は別表Ⅱのとおりとする。(入学者の選考)第 11条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。(入学の手続き及び入学許可)第 12条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、入学手続き書類を提出するとともに入学金及び授業料等を納付しなければならない。2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。(保証人)第 12条の2 入学を許可された者は、所定の期日までに本短期大学が定める方法により、保証人及びその連絡先を届け出なければならない。2  保証人は、原則として父母又は親族若しくは身元確実にして一家計を立てている者とする。3  保証人は学生の在学中、本人に関する一切の事件及び本人に起因する債務等について、連帯の責任を

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